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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第四章 罰則

第28条〜第33条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第四章 罰則は、第28条〜第33条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第四章 罰則が属する特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の法令番号は平成六年法律第九号です。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

第十五条第四項の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十九条

第29条

第十五条第三項の規定による勧告に係る同条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第三十条

第30条

第十一条又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十二条

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十三条

第33条

第十三条第二項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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