第二十八条
第28条
第十五条第四項の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第十五条第四項の規定による命令に違反した者(次条に規定する者を除く。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第十五条第三項の規定による勧告に係る同条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三十条
第十一条又は第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十三条
第十三条第二項又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)