特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第29条
第十五条第三項の規定による勧告に係る同条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第29条は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第29条の条文原文は「第十五条第三項の規定による勧告に係る同条第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第29条は第四章 罰則に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第29条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第28条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第29条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第30条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/29