特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第25条(研究の推進等)
国は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他水道水源水域の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
研究の推進等とは何ですか?
定義研究の推進等とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「国は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他水道水源水域の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条(研究の推進等)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条の条文原文は「国は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他水道水源水域の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない…」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条は第三章 雑則に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/25