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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第27条(政令で定める市の長による事務の処理)

  1. この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条第一項及び第八項、第五条第一項、第九条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十四条に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。
  2. 2.前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?

定義政令で定める市の長による事務の処理とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条第一項及び第八項、第五条第一項、第九条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十四条に規定する事務を除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の条文原文は「この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条第一項及び第八項、第五条第一項、第九条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十四条に規定する事務を除く…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第26条の2です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/27

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