特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第23条(水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)
都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第五条第二項第二号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求とは何ですか?
定義水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第五条第二項第二号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条(水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条の条文原文は「都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第五条第二項第二号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水…」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条は第三章 雑則に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第22条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条の2です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/23