特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第10条(基準の遵守義務等)
- 水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水について特定排水基準を遵守しなければならない。
- 2.水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、環境省令で定めるところにより、その排出水の特定項目で示される汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
- 3.指定地域において構造等基準に係る施設を設置している者は、その施設に係る構造等基準を遵守しなければならない。
この条文の基本情報
基準の遵守義務等とは何ですか?
定義基準の遵守義務等とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条(基準の遵守義務等)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条の条文原文は「水道水源特定事業場から排出水を排出する者は、その水道水源特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/10