特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第11条(特定施設等の設置の届出)
- 工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。次条第一項において同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業場の名称及び所在地
- 三水道水源特定施設の種類
- 四水道水源特定施設の構造
- 五水道水源特定施設の使用の方法
- 六汚水等(特定施設等から排出される汚水又は廃液をいう。以下同じ。)の処理の方法
- 七排出水の特定項目に係る汚染状態及び量
- 八その他環境省令で定める事項
- 2.工場又は事業場から排出水を排出する者は、特定施設を設置し、又は水質汚濁防止法第二条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第十二条の二の政令で定める施設及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の政令で定める施設を含む。)であって水道水源特定施設であるものを設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一排出水の特定項目に係る汚染状態及び量
- 二その他環境省令で定める事項
この条文の基本情報
特定施設等の設置の届出とは何ですか?
定義特定施設等の設置の届出とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条(特定施設等の設置の届出)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条の条文原文は「工場又は事業場から排出水を排出する者は、水道水源特定施設(次項に規定するものを除く。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/11