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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第12条(経過措置)

  1. 一の施設が水道水源特定施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。以下この条において同じ。)又は一の地域が指定地域となった際現にその地域において水道水源特定施設を設置している者であって、その水道水源特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出するものは、その施設が水道水源特定施設となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.一の施設が特定施設又は前条第二項に規定する水道水源特定施設(以下この項において「特定施設等」という。)となった際現に指定地域においてその施設を設置している者又は一の地域が指定地域となった際現にその地域において特定施設等を設置している者であって、その特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出するものは、その施設が特定施設等となった日又はその地域が指定地域となった日から六十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第二項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「一の施設が水道水源特定施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条(経過措置)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条の条文原文は「一の施設が水道水源特定施設となった際現に指定地域においてその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第11条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/12

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