特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第13条(特定施設等の構造の変更等の届出)
- 第十一条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2.第十一条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十一条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る水道水源特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特定施設等の構造の変更等の届出とは何ですか?
定義特定施設等の構造の変更等の届出とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条に定められた規定で、「第十一条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条(特定施設等の構造の変更等の届出)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条の条文原文は「第十一条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第十一条第一項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは…」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第12条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/13