特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第14条(地位の承継)
- 水質汚濁防止法第十一条第一項及び第二項の規定は、第十一条又は第十二条の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。
- 2.前項において準用する水質汚濁防止法第十一条第一項又は第二項の規定により前項に規定する者の地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
地位の承継とは何ですか?
定義地位の承継とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条に定められた規定で、「水質汚濁防止法第十一条第一項及び第二項の規定は、第十一条又は第十二条の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条(地位の承継)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条の条文原文は「水質汚濁防止法第十一条第一項及び第二項の規定は、第十一条又は第十二条の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第13条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第14条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第15条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/14