特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第7条(指定水域の水質の保全に資する事業の実施)
水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
この条文の基本情報
指定水域の水質の保全に資する事業の実施とは何ですか?
定義指定水域の水質の保全に資する事業の実施とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条(指定水域の水質の保全に資する事業の実施)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条の条文原文は「水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条は第二節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第6条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/7