特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第19条(事業者への支援)
- 国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
- 2.前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
この条文の基本情報
事業者への支援とは何ですか?
定義事業者への支援とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条(事業者への支援)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条の条文原文は「国は、指定地域において事業者が行う汚水等による水質の汚濁の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めなけれ…」で始まります。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条です。
- 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009 - 本サイト収録
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/19