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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第18条(報告及び検査)

  1. 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対し、特定施設等の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、特定施設等を設置する場所に立ち入り、その特定施設等その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
  3. 3.水質汚濁防止法第二十二条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条(報告及び検査)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、水道水源特定事業場から排出水を排出する者又は指定地域において構造等基準に係る施設を設置する者に対…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第17条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第18条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/18

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