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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第3条(基本方針)

  1. 国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一水道水源水域の水質の保全に関する基本的な指針
  4. 二第五条第一項の水質保全計画の策定その他次条第一項の指定水域の水質の保全のための施策に関する基本的な事項
  5. 三前二号に掲げるもののほか、水道水源水域の水質の保全に関する重要事項
  6. 3.環境大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
  7. 4.環境大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
  8. 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条(基本方針)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条の条文原文は「国は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第2条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第3条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/3

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