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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第12条(医療機関の指定)

  1. 厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、第十条第一項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。
  2. 2.指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
  3. 3.指定医療機関が次条第一項の規定に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に第十条第一項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

医療機関の指定とは何ですか?

定義医療機関の指定とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、第十条第一項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条(医療機関の指定)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、その開設者の同意を得て、第十条第一項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条は第三節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第12条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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