原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第14条(診療方針及び診療報酬)
- 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
- 2.前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
この条文の基本情報
診療方針及び診療報酬とは何ですか?
定義診療方針及び診療報酬とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条に定められた規定で、「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条(診療方針及び診療報酬)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条の条文原文は「指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条は第三節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第13条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第14条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第15条です。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/14