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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第19条(被爆者一般疾病医療機関)

  1. 都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。
  2. 2.被爆者一般疾病医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
  3. 3.都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第三項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

被爆者一般疾病医療機関とは何ですか?

定義被爆者一般疾病医療機関とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条(被爆者一般疾病医療機関)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条は第三節に置かれています。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  5. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条です。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第19条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/19

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