原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第22条(一般疾病医療費の支給の制限)
被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。
この条文の基本情報
一般疾病医療費の支給の制限とは何ですか?
定義一般疾病医療費の支給の制限とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条に定められた規定で、「被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条(一般疾病医療費の支給の制限)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条の条文原文は「被爆者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係る一般疾病医療費の支給は、行わない。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条は第三節に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第21条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第22条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/22