原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第3条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)
- 次に掲げる法律は、廃止する。
- 一原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)
- 二原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律
この条文の基本情報
原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止とは何ですか?
定義原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第3条に定められた規定で、「次に掲げる法律は、廃止する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第3条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第3条の条文原文は「次に掲げる法律は、廃止する。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。