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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第4条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)

  1. この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。)第三条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請をしている者に係る当該申請は、第二条第一項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす。
  2. 2.施行日前に旧原爆医療法第三条第二項の規定により交付された被爆者健康手帳は、第二条第三項の規定により交付された被爆者健康手帳とみなす。

この条文の基本情報

原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置とは何ですか?

定義原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第4条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第4条(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
  2. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第4条の条文原文は「この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。」で始まります。
  3. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117
  • 本サイト収録原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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