原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第42条(都道府県の支弁)
- 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
- 一医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用
- 二第三十七条から第三十九条までの規定により都道府県が行う事業に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条に定められた規定で、「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条(都道府県の支弁)は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条の条文原文は「次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条は第六章 費用に置かれています。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条の前の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第41条です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条の次の条は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/42