原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第5条
- この法律の施行の際現に旧原爆医療法第十六条第二項の規定により任命された委員である者は、第四条第二項の規定により任命された委員とみなす。
- 2.前項の委員の任期は、旧原爆医療法第十六条第二項の規定により任命された日から、起算する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第5条は、日本の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に含まれる条文です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第5条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧原爆医療法第十六条第二項の規定により任命された委員である者は、第四条第二項の規定により任命された委員とみなす。」で始まります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の公布日は平成6年12月16日です。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000117 - 本サイト収録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000117/5
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