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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第13条(資金の確保)

国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。

この条文の基本情報

資金の確保とは何ですか?

定義資金の確保とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条(資金の確保)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるも…」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/13

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