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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第12条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)

市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。

この条文の基本情報

農作業体験施設等の整備に関する計画の認定とは何ですか?

定義農作業体験施設等の整備に関する計画の認定とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条の条文原文は「市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当で…」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/12

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