農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第11条(農用地区域設定の特例)
- 第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の第六条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。
- 2.前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地等の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条第三項から第十一項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
農用地区域設定の特例とは何ですか?
定義農用地区域設定の特例とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条(農用地区域設定の特例)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条の条文原文は「第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/11