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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第10条(協定成立後の協定への参加)

  1. 第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意思を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。
  2. 2.第七条第二項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。

この条文の基本情報

協定成立後の協定への参加とは何ですか?

定義協定成立後の協定への参加とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条(協定成立後の協定への参加)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条の条文原文は「第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/10

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