農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第9条(協定の認定の取消し)
- 市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合
- 二協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合
- 2.市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
この条文の基本情報
協定の認定の取消しとは何ですか?
定義協定の認定の取消しとは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条(協定の認定の取消し)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条の条文原文は「市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/9