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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第8条(協定の変更)

  1. 第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の認定について準用する。

この条文の基本情報

協定の変更とは何ですか?

定義協定の変更とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条(協定の変更)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条の条文原文は「第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/8

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