農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第7条(協定の認定等)
- 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。
- 一申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。
- 二協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。
- 三協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。
- 2.市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
協定の認定等とは何ですか?
定義協定の認定等とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条(協定の認定等)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条の条文原文は「市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第6条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第7条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/7