農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第3条(地域)
- この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
- 一農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。
- 二当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。
- 三当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。
- 四当該地域が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
この条文の基本情報
地域とは何ですか?
定義地域とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条(地域)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条の条文原文は「この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/3