農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第4条(基本方針)
- 都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
- 2.基本方針においては、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものとして、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
- 二整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
- 三整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
- 四その他必要な事項
- 3.都道府県は、基本方針においては、前項に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。
- 4.都道府県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
- 5.都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。
- 6.第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条(基本方針)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条の条文原文は「都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第3条です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/4