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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第5条(市町村計画)

  1. 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
  2. 2.市町村計画においては、整備地区の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
  4. 二整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
  5. 三整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
  6. 四その他必要な事項
  7. 3.市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。
  8. 4.市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
  9. 5.前項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

市町村計画とは何ですか?

定義市町村計画とは、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条(市町村計画)は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条の条文原文は「市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関す…」で始まります。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条は第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等に置かれています。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の公布日は平成6年6月29日です。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条の前の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第4条です。
  7. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第5条の次の条は農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0100000046
  • 本サイト収録農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0100000046/5

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