動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 第7条(製造管理責任者の業務)
- 製造業者等は、製造管理責任者に、製品標準書、製造管理基準書又は製造衛生管理基準書に基づき、次に掲げる製品の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。
- 一製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した製造指図書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成すること。
- 二次に掲げる業務を自ら行い、又は業務の内容に応じてあらかじめ指定した者に行わせること。
- 三製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録により製造管理が適切に行われていることを確認し、その結果を製造管理者に対して文書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により報告すること。
- 四製造、保管及び出納並びに製造衛生管理に関する記録を作成の日から次に掲げる期間保存すること。
この条文の基本情報
製造管理責任者の業務とは何ですか?
定義製造管理責任者の業務とは、動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条に定められた規定で、「製造業者等は、製造管理責任者に、製品標準書、製造管理基準書又は製造衛生管理基準書に基づき、次に掲げる製品の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条(製造管理責任者の業務)は、日本の動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条の条文原文は「製造業者等は、製造管理責任者に、製品標準書、製造管理基準書又は製造衛生管理基準書に基づき、次に掲げる製品の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならない。」で始まります。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条は第二章 製造管理に置かれています。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令の公布日は平成6年3月29日です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条の前の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第6条です。
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条の次の条は動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令第7条の2です。
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- 正式書式
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000200018 - 本サイト収録
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(平成六年農林水産省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50000200018/7