更生保護事業法 第32条(残余財産の帰属)
- 解散した更生保護法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。
- 2.定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定がないとき、又は定款に定める残余財産の帰属すべき者が存在しないときは、清算人は、法務大臣の認可を得て、その財産を第四十五条の認可を受けて宿泊型保護事業を営む者又は第四十七条の二の届出をして通所・訪問型保護事業若しくは地域連携・助成事業を営む更生保護法人に譲渡することができる。
- 3.前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
残余財産の帰属とは何ですか?
定義残余財産の帰属とは、更生保護事業法第32条に定められた規定で、「解散した更生保護法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法第32条(残余財産の帰属)は、日本の更生保護事業法に含まれる条文です。
- 更生保護事業法第32条の条文原文は「解散した更生保護法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、法務大臣に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰…」で始まります。
- 更生保護事業法第32条は第四節 解散及び合併に置かれています。
- 更生保護事業法の公布日は平成7年5月8日です。
- 更生保護事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法第32条の前の条は更生保護事業法第31条の11です。
- 更生保護事業法第32条の次の条は更生保護事業法第32条の2です。
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- 正式書式
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000086 - 本サイト収録
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000086/32