更生保護事業法 第39条(合併の時期)
更生保護法人の合併は、合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、更生保護事業法第39条に定められた規定で、「更生保護法人の合併は、合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 更生保護事業法第39条(合併の時期)は、日本の更生保護事業法に含まれる条文です。
- 更生保護事業法第39条の条文原文は「更生保護法人の合併は、合併後存続する更生保護法人又は合併によって設立する更生保護法人の主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。」で始まります。
- 更生保護事業法第39条は第四節 解散及び合併に置かれています。
- 更生保護事業法の公布日は平成7年5月8日です。
- 更生保護事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 更生保護事業法第39条の前の条は更生保護事業法第38条です。
- 更生保護事業法第39条の次の条は更生保護事業法第40条です。
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- 正式書式
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000086 - 本サイト収録
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000086/39