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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第265条の5(会員に対する過怠金)

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機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。

この条文の基本情報

会員に対する過怠金とは何ですか?

定義会員に対する過怠金とは、保険業法第265条の5に定められた規定で、「機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の5(会員に対する過怠金)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の5の条文原文は「機構は、定款で定めるところにより、この節の規定又は機構の定款その他の規則に違反した会員に対し、過怠金を課することができる。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の5は第二目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の5の前の条は保険業法第265条の4です。
  7. 保険業法第265条の5の次の条は保険業法第265条の6です。
  8. 保険業法第265条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の5は、保険契約者保護機構が定款に基づき、規則に違反した会員に過怠金を課せると定める。金額の上限は法律にはなく、機構の定款が決める。

Q · 保険会社が機構のルールを破ったら、いくら取られるんですか?

法律に上限はなく、機構の定款が決めます

保険業法265条の5により、保険契約者保護機構は、同節の規定や機構の定款その他の規則に違反した会員に対して過怠金を課することができます。ただし条文は金額を一切定めておらず、上限も算定方法も機構の定款と業務規程に委ねられています。過怠金は刑罰でも秩序罰でもなく、認可法人が定款に基づいて科す団体内部の制裁であるため、監督当局の業務改善命令などの行政処分とは別のラインで重ねて動きます。会員である保険会社は加入が義務づけられており、脱退して制裁を免れることはできません。

解説

過怠金という言葉を、罰金や過料と同じものだと思っていないだろうか。全く別物である。保険業法265条の5が認めているのは、国が科す刑罰でも、裁判所が科す秩序罰でもない。保険契約者保護機構という認可法人(法律に基づいて設立され、行政の一部ではないが公的役割を担う法人)が、自分の定款に基づいて、ルールを破った会員から金を取る権限だ。ここで効いてくるのが、会員は辞められないという事実である。保険会社は機構への加入が義務づけられており、脱退して制裁から逃げる道がない。だから機構の定款は、会員にとって事実上の法律として働く。しかも条文は金額の上限を一切書いていない。「定款で定めるところにより」の一言で、いくら課されるかは機構側のルールに丸投げされている。あなたが保険会社のコンプライアンス担当なら、読むべきは条文ではなく、機構の定款と業務規程のほうだ。

法的な位置づけ

保険業法265条の5は、保険契約者保護機構による会員への過怠金賦課の根拠規定である。機構は、同法第三章第二節の規定または自らの定款その他の規則に違反した会員に対し、定款の定めるところにより過怠金を課することができる。国が科す刑罰でも裁判所が科す秩序罰でもなく、認可法人が定款に基づいて科す団体内部の制裁に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1過怠金とは何ですか?

団体が自らの定款や規則に違反した構成員から徴収する金銭的制裁です。保険業法265条の5の過怠金は、保険契約者保護機構が会員である保険会社に課すもので、国の刑罰や裁判所の秩序罰とは性質が異なります。

Q2保険契約者保護機構とはどんな組織ですか?

保険会社の破綻時に契約者を保護するため、保険業法に基づいて設立された認可法人です。生命保険と損害保険で別々に設けられ、保険会社は加入が義務づけられ、負担金を拠出します。

Q3過怠金の通知が届いたらどうすればいいですか?

まず根拠条項を特定します。違反したとされるのが節の規定か定款かその他の規則かを確認し、定款上の弁明や意見聴取の手続を使い切ることが先決です。納付してしまうと、後から手続の瑕疵を主張しにくくなります。

Q4過怠金に不服があるとき、どこに申し立てるの?

相手は行政庁ではなく認可法人のため、行政不服審査法による審査請求が使えない可能性が高い領域です。実務では定款上の弁明手続を尽くしたうえで、民事で債務不存在確認を求める線が基本になります。

Q5保険会社は機構を脱退できますか?

できません。保険業法は保険会社に機構への加入を義務づけており、免許を返上して保険業そのものをやめない限り、会員の地位から降りられません。この逃げ場のなさが本条に実効性を与えています。

Q6どんな違反が過怠金の対象になりますか?

保険業法第三章第二節の機構関係規定、機構の定款、その他の規則への違反です。負担金の算定基礎となる報告の誤りや納付の遅れが典型で、具体的な類型は機構の業務規程に書かれています。

Q7過怠金を払わないとどうなりますか?

保険業法265条の5自体に強制徴収の定めはありません。納付期限や督促の方法は機構の定款と業務規程が定めており、最終的には民事上の請求として処理されることになります。

Q8過怠金を課されたことは公表されますか?

法律上の公表義務はありません。ただし違反の事実そのものは監督当局への報告や検査を通じて表に出ることがあり、内々で終わる話とは限らない点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過怠金を払ったら、それで話は終わりですか?

終わりません。過怠金は機構が定款に基づいて課す団体内部の制裁であり、監督当局による業務改善命令などの行政処分とは別のラインで動きます。憲法39条の二重処罰の禁止は刑罰についての原則なので、過怠金と行政処分が重なっても問題になりません。実務のポイント:過怠金そのものは公表されないことが多いが、違反の事実は当局への報告や検査で表に出る。過怠金の納付を「内々で処理できた」と受け止めた社が、半年後に別ルートから追及されるのがよくある展開です

Q2うちは共済なんですが、過怠金って関係ありますか?

関係ありません。共済は農業協同組合法や消費生活協同組合法など別の法律を根拠にしており、保険業法の保険会社ではないため、機構の会員にもなりません。少額短期保険業者も同様に会員ではありません。実務のポイント:会員でないということは、破綻したときに保険契約者保護機構の補償が及ばないということでもある。共済や少額短期保険を選ぶときの比較軸は保険料だけではなく、破綻時に誰が受け皿になるかです(最新の制度状況をご確認ください)

Q3過怠金の上限っていくらなんですか?

保険業法265条の5は金額を一切書いておらず、「定款で定めるところにより」とだけ定めています。したがって上限も算定方法も機構の定款と業務規程次第です。定款は各機構のウェブサイトで公開されているので、会員でなくても読めます。実務のポイント:その定款は当局の認可を経ているため、「金額が不当に高い」という主張は通りにくい。争点になりやすいのは金額の妥当性ではなく、違反の認定と弁明手続を踏んだかどうかのほうです

間違えやすい点 AI による整理

  • 過怠金は罰金より軽い、と受け止められがちだ。金額だけ見ればそうかもしれない。だが本当の重みは金額ではなく、記録に残るという点にある。機構の規則に違反したという事実は、監督当局の検査・監督ラインと無縁ではなく、業務改善命令や役員の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意)の問題へ連鎖しうる。支払って終わる話だと思っている時点で、損害の見積もりを一桁間違えている
  • 「過怠金を課されたら、いつまでに不服申立てをすべきか」という問いの立て方そのものがずれている。機構は行政庁ではなく認可法人であり、定款に基づく過怠金は原則として行政処分として扱われない(もっとも、機構の公的性格から処分性を認める余地はあり、実務上、解釈が分かれている)。問うべきは申立期限ではなく、定款上の弁明手続を使い切ったか、そして民事で争う実益があるかだ
  • 機構を脱退すれば制裁から逃げられると考えるのは、順序が逆である。保険会社は機構への加入が義務づけられており、免許を返上して保険業そのものをやめない限り、会員の地位から降りられない。逃げ場がないという一点が、この短い条文に実効性を与えている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質265条の5:規則違反の会員に対する過怠金(制裁)265条の33:会員の負担金納付義務(平時の費用分担)
265条の3:会員資格と加入義務(地位そのもの)
発動の主体と根拠機構が定款の定めるところにより課す機構が定款の定めるところにより算定・徴収する
法律により保険会社の加入が強制される
金額の決まり方法律に上限も算定方法もなく、定款・業務規程に全面的に委ねられる定款で定める算定方法により決まる
金額の概念なし(資格の有無のみ)
違反したときの帰結本条の過怠金が課されうる(課すか否かは機構の裁量)納付義務違反は過怠金の最も典型的な端緒になる
脱退できないため、制裁から離脱して逃れる道がない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1・第143条の3

台湾は財団法人保険安定基金が保険業者から分担金を徴収する構造で、破綻時の受け皿という機能は共通する。会員への制裁金を条文で正面から授権している点は日本の特徴。

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険会社も預金保険公社の付保対象に含め、預金保険の枠内で保護する構造。日本のように保険専用の保護機構を別立てにしていない点が異なる。

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツも生命保険等について強制加入の保護基金を置き、拠出義務を課す。制裁の設計は基金の規約と監督官庁 BaFin の監督に委ねられる部分が大きい。

アメリカ
NAIC Insurance Guaranty Association Model Acts

米国は州ごとの保証協会が会員保険会社に賦課金を課す仕組み。連邦統一法ではなく州法ベースであるため、制裁の内容も州により異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 負担金の算定基礎になる数字を、担当者が転記ミスで三年分過少に報告していた。機構から照会が届き、社内調査の回答期限まであと10日。ここで自主的に申告して是正案まで出すか、指摘を待って受け身で答えるかで、過怠金を課すかどうかという機構側の裁量判断が動く。条文は「課することができる」であって「課さなければならない」ではない
  • もし機構から過怠金の通知が届いたら、不服はどこに申し立てる? 金融庁でもなければ、行政不服審査でもない可能性が高い。相手は役所ではなく認可法人であり、その決定は原則として行政処分(役所が直接下す具体的な決定)とは扱われないからだ。担当役員が「まず審査請求を」と言い出したら、その時点で土俵を間違えている
  • 合併で吸収した会社が、機構の規則違反を抱えたままだった。地位は承継される。買収時のデューデリジェンスのチェックリストに、法令だけでなく機構の規則は入っていたか。
  • 保険を選んでいて、パンフレットの隅に「少額短期保険業者」と書いてあるのに気付いた。この会社は機構の会員ではない。過怠金の対象外ということは、同時にその会社が破綻しても保護機構の補償が届かないということでもある。会員かどうかは、制裁の話であると同時に、あなたの契約が守られるかの話だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会員会社の違反で不利益を受けた契約者の立場なら、まず理解すべきは、過怠金があなたへの賠償ではないこと。納付先は機構であり、あなたには一円も入らない2. 自分の救済は別線で組む。契約に基づく請求、民法709条の損害賠償請求、監督当局への情報提供、指定紛争解決機関(保険 ADR)への申立ての四本3. 機構への情報提供は制裁の端緒にはなるが、回収手段ではないと割り切る

訴えられた側:1. 通知が来たら、まず根拠を特定する。違反したとされるのは節の規定か、定款か、その他の規則か。根拠条項が示されていない通知は、それ自体が反論材料になる2. 定款上の弁明・意見聴取の手続を必ず使い切る。使わずに納付すると、後から手続の瑕疵を主張しにくくなる3. 争うなら民事訴訟(債務不存在確認)が基本線。ただし機構との継続的関係を踏まえ、再発防止策の提示と減額交渉を先に検討する

時効(請求できる期限):本条に固有の期間制限はない。過怠金債権の消滅時効は一般原則により、機構が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条1項)。他方、弁明の申出期限や納付期限は法律ではなく機構の定款・業務規程が定めるため、実務上効いてくる期限はそちらにある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

処分性肯定説と否定説の対立:機構は行政庁ではないため定款に基づく過怠金は行政処分にあたらないとするのが原則的理解である一方、強制加入と公的役割から処分性を認める余地を説く見解もあり、不服の争い方が行政ルートか民事ルートかで分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)保険業法改正 金融システム改革に伴う改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、本条を含む機構関係規定が新設された。同年12月に生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が設立されている。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、本条を含む機構関係規定が新設された。同年12月に生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が設立されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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