保険業法 第265条の7(創立総会)
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- 発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.定款及び事業計画書の承認その他機構の設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 3.前項の創立総会の議事は、会員の資格を有する者であってその創立総会の開催日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たもの及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
- 4.次に掲げる事項その他機構の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項は、第二百六十五条の二十五及び第二百六十五条の三十四第三項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
- 一業務規程の作成
- 二機構の成立の日を含む事業年度の予算及び資金計画の決定
- 三第二百六十五条の三十四第一項各号に規定する負担金率の決定
- 5.第二百六十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する事項を創立総会の議事とする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条第一号、第三号及び第五号」とあるのは、「第二百六十五条の七第四項第一号」と読み替えるものとする。
- 6.第二百六十五条の二十七の四及び第二百六十五条の二十七の五の規定は、創立総会の議決について準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、保険業法第265条の7に定められた規定で、「発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の7(創立総会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の7の条文原文は「発起人は、定款及び事業計画書を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれらを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなけれ…」で始まります。
- 保険業法第265条の7は第三目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の7の前の条は保険業法第265条の6です。
- 保険業法第265条の7の次の条は保険業法第265条の8です。
- 保険業法第265条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の7は、保険契約者保護機構の設立手続を定める。発起人が定款と事業計画書を作り、二週間前の公告を経て創立総会を開き、出席者の議決権の三分の二以上で議決する。
Q · 保険業法265条の7って、私たち契約者に何か関係あるんですか?
機構の創立総会の開き方と議決要件を定めた条文です
保険業法265条の7は、保険契約者保護機構をどう立ち上げるかを定めた条文です。発起人が定款と事業計画書を作成し、会員になろうとする保険会社を募り、会議の二週間前までに公告して創立総会を開きます。議決は、会員となる旨を申し出た者及び発起人の二分の一以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上の多数で成立します。第4項により、業務規程・成立初年度の予算及び資金計画・会員の負担金率も、通常の手続によらず創立総会で決定できます。
解説
1997年に日産生命が破綻したとき、日本にはまだ今の保険契約者保護機構は存在しなかった。契約者は自分の契約がどうなるか分からないまま数か月を過ごした。その反省から生まれた組織の、産声にあたる条文がこれである。発起人が定款と事業計画書を書き、会員になろうとする保険会社を募り、会議の二週間前までに公告して創立総会を開く。出席要件は「申し出た会員候補と発起人の二分の一以上」、可決は「出席者の議決権の三分の二以上」。そしてこの会議一回で、初年度の予算も、各保険会社が毎年いくら拠出するかという負担金率までが決まった(第4項)。ここがあなたに直結する。負担金を払うのは保険会社だが、その原資は保険料の中に織り込まれている。あなたは自分が契約していない他社の破綻に備えて、すでに毎月お金を出している側の人間である。そして生命保険で機構が補償するのは、責任準備金等の原則90%であって、受け取るはずだった保険金の90%ではない。
法的な位置づけ
保険業法第265条の7は、保険契約者保護機構の設立手続を規定する条文である。発起人による定款及び事業計画書の作成、会員になろうとする者の募集、会議開催日の二週間前までの公告を経た創立総会の開催を要件とし、その議事は、会員となる旨を申し出た者及び発起人の二分の一以上の出席と、出席者の議決権の三分の二以上の多数により決する。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに、救済保険会社への資金援助や契約の引受けを行う法人です。生命保険と損害保険で別々の機構があり、保険業法上の保険会社が会員となります。その設立手続を定めたのが265条の7です。
Q2保険業法265条の7は何を定めているのですか?
機構の創立総会です。発起人が定款と事業計画書を作り、会員候補を募り、会議の二週間前までに公告して開催します。議決は申出者と発起人の二分の一以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で成立します。
Q3生命保険会社が破綻したら何割戻るのですか?
補償されるのは破綻時点の責任準備金等の原則90%で、受け取る予定だった保険金額の90%ではありません。さらに契約移転の際に予定利率が引き下げられるため、貯蓄性の高い契約ほど目減りが大きくなります。
Q4保険会社が払う負担金は結局誰が負担しているのですか?
負担金を機構に納めるのは会員である保険会社ですが、その原資は保険料に織り込まれています。負担金率の決定枠組みは265条の7第4項3号により創立総会の議決に由来し、保険料の内訳表には表示されません。
Q5損害保険と生命保険で補償の仕組みは違いますか?
違います。生命保険は責任準備金等に対する割合で補償され、損害保険は契約の種類と破綻からの経過期間によって補償割合が変わる仕組みです。加入している商品ごとに、どちらの機構の対象かを確認する必要があります。
Q6高予定利率契約とは何ですか?
破綻前の一定期間、予定利率が基準利率を超えていた契約をいいます。この区分に当たると、責任準備金等の90%からさらに引き下げられます。バブル期前後に契約した貯蓄性商品ほど該当しやすい類型です。
Q7創立総会の議決要件はどうなっていますか?
会員の資格を有し創立総会開催日までに会員となる旨を申し出た者及び発起人の二分の一以上の出席で成立し、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決します。出席要件は緩く、可決要件は重い設計です。
Q8自分の保険会社が機構の会員か調べる方法はありますか?
契約概要や注意喚起情報の末尾、各機構の公表する会員会社一覧で確認できます。保障内容のページではなく、対象外である旨の注記が置かれる箇所を見る必要があります。契約前の面談で直接確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、自分の保険は消えちゃうんですか?
消えません。保険契約者保護機構(その設立手続を定めたのが保険業法265条の7)が救済保険会社への資金援助や契約の引受けを行い、契約自体は原則として継続します。ただし生命保険では責任準備金等の原則90%までで、予定利率も引き下げられます。実務のポイント:破綻公表から契約移転が終わるまでの間は解約が制限され、解約できる場面でも早期解約控除で手取りが削られる。慌てて動いた人ほど損をする設計になっている
Q2共済とか、ネットで入れる安いミニ保険も同じように守られますか?
守られません。機構の会員となるのは保険業法上の保険会社であり(265条の7は会員になろうとする者を募る手続を定める)、少額短期保険業者や各種共済は会員ではありません。少額短期保険業者には供託の制度がありますが、補償の厚みは別物です。実務のポイント:対象外であることはパンフレットの保障内容欄ではなく、契約概要や注意喚起情報の末尾に小さく書かれている。読む場所を知っている人だけが気付く
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社が潰れても保険金の90%は出る」という理解は不正確である。生命保険契約者保護機構が補償するのは破綻時点の責任準備金等の原則90%であり、受け取る予定だった保険金額の90%ではない。しかも移転にあたって予定利率が引き下げられるため、貯蓄性の高い個人年金や終身保険ほど、最終的な目減りは大きくなる
- 「うちの保険は機構の対象か」と調べ始める前に、問いそのものを立て直す必要がある。契約相手が保険業法上の保険会社なのか、少額短期保険業者なのか、それとも共済なのか。少額短期保険業者や各種共済(JA共済、こくみん共済など)はそもそも機構の会員ではなく、この条文が作った安全網の外側にある。対象かどうかより前に、網の中の話かどうかが決まっている
- 機構の存在を知っている人でも、預金保険と同じ発想で考えている場合が多い。預金は1金融機関あたり元本1000万円までという金額上限方式だが、生命保険の補償に契約金額の上限はなく、責任準備金等に対する割合で決まる(高予定利率契約には別の減額がある)。だから「1社に集中させると危ない」という分散の感覚は、預金と保険で意味がまるで違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権限の行使主体 | 265条の7:創立総会(設立時の一回限り) | 265条の25:通常総会(成立後の恒常的な議決機関) 265条の34:負担金の納付義務と負担金率の根拠規定 |
| 適用される場面 | 機構がまだ成立しておらず、総会も理事会も存在しない設立段階 | 機構成立後、毎事業年度の業務運営を議決する段階 会員が毎年度の負担金を納付する段階 |
| 決められる事項 | 定款・事業計画書の承認、業務規程、初年度の予算及び資金計画、負担金率(4項) | 予算・決算・業務規程等の恒常的な議決事項 負担金率は本来同条3項の手続によるが、初年度は265条の7第4項が優先 |
| 議決の成立要件 | 申出者及び発起人の二分の一以上出席+出席者の議決権の三分の二以上 | 通常総会の定足数・議決要件(265条の26等の一般規律) 議決要件の規定ではなく、負担金の実体的根拠規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険安定基金を財団法人として設け、保険会社に基金の拠出義務を課す。日本の機構が会員制の法人であるのに対し、台湾は財団法人構成である点が組織設計上の差異となる。
韓国は保険契約も預金保険公社(KDIC)の保護対象に一本化し、預金・保険を同一の機関が扱う。日本が預金保険機構と保険契約者保護機構を分離しているのと対照的である。
ドイツは生命保険と健康保険について法定の保障基金を置き、生保分野は民間の受け皿会社が実務を担う枠組みを採る。日本の機構と同様、会員保険会社の拠出で運営される。
米国は州ごとに Guaranty Association を設け、州法により補償上限額を金額で定める方式を採る。日本が責任準備金等に対する割合で定めるのと算定方式が根本的に異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社が金曜の夕方に業務停止命令を受けたとしたら、月曜の朝にあなたは何ができる? 答えは、ほぼ何もできない。解約も保険金請求も制限され、あなたの契約は機構と救済保険会社の協議テーブルに乗る。自分の意思で動けるのは破綻が表に出る前だけで、公表後にできるのは補償の中身を正確に把握し、次の受け皿を冷静に選ぶことだけである。あと数日という時間圧の中で判断を迫られるのは、情報を持っていない側になる
- 保険会社の経営企画にいるあなたの机に、機構への負担金率の通知が届く。この率の系譜をたどると創立総会の議決に行き着く(第4項第3号)。会員として票を投じる側に回った瞬間、他社の破綻処理費用を自社がどこまで背負うかが自分の議題になる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 保険契約者保護機構制度の創設に伴い新設された条文。日産生命の破綻を契機に、従来の保険契約者保護基金に代わる恒常的な受け皿として機構が設けられ、その設立手続として創立総会が規定された。第6項が引用する第265条の27の4および第265条の27の5は枝番条文であり、後年の改正で追加された可能性が高いため、改正回数と各項の追加時期は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険契約者保護機構制度の創設に伴い新設。日産生命の破綻を契機に、従来の保険契約者保護基金に代わる恒常的な受け皿として機構が設けられ、その設立手続として創立総会が規定された。第6項が引用する枝番条文の追加時期は人的検証を要する。
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