保険業法 第265条の8(設立の認可申請)
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- 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員及び会員の氏名又は名称
- 2.前項の認可申請書には、定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可申請とは何ですか?
定義設立の認可申請とは、保険業法第265条の8に定められた規定で、「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の8(設立の認可申請)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の8の条文原文は「発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第265条の8は第三目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の8の前の条は保険業法第265条の7です。
- 保険業法第265条の8の次の条は保険業法第265条の9です。
- 保険業法第265条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の8は、保険契約者保護機構の設立認可を定める。発起人は創立総会後遅滞なく、名称・事務所所在地・役員及び会員を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出する。
Q · 保険契約者保護機構って、誰の認可で作られた組織なんですか?
内閣総理大臣と財務大臣、二人の共同認可です
保険業法265条の8により、保険契約者保護機構の設立は内閣総理大臣及び財務大臣の共同認可を要します。発起人は創立総会の終了後遅滞なく、名称・事務所の所在地・役員及び会員の氏名又は名称を記載した認可申請書を提出し、定款・事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付します。金融監督は通常、内閣総理大臣から金融庁長官への委任で完結しますが、本条で財務大臣が並列に置かれているのは、破綻処理において国庫負担が生じうる制度設計を反映したものです。
解説
保険契約者保護機構という名前を聞いたことがあるだろうか。あなたが加入している生命保険会社が破綻したとき、保険金の一部を肩代わりして支払う組織である。その組織が、どうやってこの世に生まれたか。保険業法265条の8が定めるのは、その誕生の最終関門だ。発起人が創立総会を終えたあと、名称・事務所の所在地・役員および会員の氏名を記載した認可申請書を、内閣総理大臣「及び」財務大臣の二人に提出する。ここで注意すべきは「及び」という一語。金融庁長官に委任される金融監督の世界で、財務大臣が並列で登場する条文は多くない。保険契約者保護機構は、保険会社の破綻時に政府補助の道が開かれている(附則で措置された政府補助)。国庫負担の可能性がある組織だから、財政を預かる財務大臣が設立段階から関与する。あなたの保険が守られる仕組みの、いちばん最初の設計図がここにある。
法的な位置づけ
保険業法265条の8は、保険契約者保護機構の設立認可申請を規律する規定である。発起人は創立総会の終了後遅滞なく、名称、事務所の所在地、役員及び会員の氏名又は名称を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、当該申請書には定款、事業計画書その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは?
保険会社が破綻したとき契約者を保護するため、保険会社を会員として設立された法人です。保険業法265条の8の認可を経て設立され、生命保険と損害保険で別法人となっています。
Q2保険契約者保護機構の設立には誰の認可が必要?
内閣総理大臣及び財務大臣の共同認可です。金融監督は通常、金融庁長官への委任で完結しますが、国庫負担が生じうる制度のため財政当局も認可権者に並びます。
Q3保険業法265条の8の認可申請書には何を書く?
名称、事務所の所在地、役員及び会員の氏名又は名称の三項目です。実質的な審査は添付書類である定款・事業計画書および内閣府令・財務省令で定める書類で行われます。
Q4認可申請はいつまでに出す?
創立総会の終了後「遅滞なく」です。期限は日数で固定されておらず、正当な理由なく遅延しないことが求められる不確定期限の定め方になっています。
Q5保険会社は保護機構に必ず加入しないといけない?
原則として加入義務があります。だからこそ本条は設立時点で「会員」の氏名又は名称を認可申請書の記載事項としており、会員構成が設立審査の対象に組み込まれています。
Q6保険の保護機構と預金保険機構の違いは?
保護対象が保険契約か預金かという違いです。ただし認可権者に財務大臣が関与し、国の財政と地続きである点では同じ発想の制度設計といえます。
Q7保護機構は民間組織?それとも国の機関?
会員である保険会社が支える法人ですが、設立に共同認可を要し、業務も監督下に置かれます。純然たる民間団体でも行政機関でもない、法律で制度化された特別な法人です。
Q8機構の名称や事務所を変えるときはどうなる?
本条は名称・事務所の所在地・役員及び会員を認可事項として設計しており、これらは保険業法265条の10以下の監督規定を通じて継続的に行政の把握下に置かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構って、結局どこが運営してるんですか?
保険会社自身が会員となって運営する法人である。ただし設立には内閣総理大臣と財務大臣の共同認可が必要で(保険業法265条の8第1項)、業務運営も監督下にある。純粋な民間団体ではなく、法律で設立と加入が制度化された特別な法人だ。実務のポイント:会員である保険会社にとって負担金は固定費であり、破綻会社が出るたびに生き残った会社が負担を分け合う構造になっている。保険料の水準を考えるとき、この相互扶助コストも織り込まれていることは一般にはあまり語られない
Q2認可申請書に書く事項が名称・所在地・役員と会員だけって、ずいぶん少なくないですか?
第1項の三号はあくまで申請書本体の記載事項である。実質的な審査は第2項の添付書類、すなわち定款・事業計画書、そして内閣府令・財務省令で定める書類で行われる。実務のポイント:業法の設立条文を読むときは、本文の記載事項よりも『その他内閣府令で定める』という受け皿条項を先に見るのが実務家の読み方だ。行政の審査の重心は、ほぼ必ずそちら側にある
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険契約者保護機構は民間の互助組織だから、国は関係ない」と考えられがちだが、認可権者に財務大臣が並んでいる時点でその前提が崩れる。金融行政は通常、内閣総理大臣から金融庁長官への委任で完結する。財務大臣が並列で出てくるのは、国庫からの資金投入という可能性が制度の前提に組み込まれているからだ
- 設立認可の話は「歴史的な手続きで、今さら実務上の意味はない」と見過ごされやすい。だが機構の名称・事務所所在地・役員・会員はいずれも認可事項であり、その変更もまた監督の網にかかる(保険業法265条の10以下の監督規定)。設立条文は機構の統制構造の出発点であって、過去の遺物ではない
- 「認可申請書に何を書くか」という問いの立て方そのものがずれている。本条の要点は書式ではなく、第2項で定款・事業計画書に加えて『内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類』という開かれた枠を置いたこと。ここが行政が後から審査項目を追加できる可動部であり、制度の柔軟性と行政裁量の広さが同居している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 段階 | 265条の8:創立総会後の設立認可申請 | 265条の7:発起人による定款作成・創立総会 265条の9:認可の審査と機構の成立 |
| 主体 | 発起人(申請)/内閣総理大臣及び財務大臣(認可) | 発起人及び設立時会員 内閣総理大臣及び財務大臣(審査・認可) |
| 必要書類 | 認可申請書+定款・事業計画書・内閣府令財務省令で定める書類 | 定款、創立総会の議事関係書類 追加書類は審査の過程で求められうる |
| 効果 | 認可申請という行為義務の発生 | 機構の内部規範(定款)の確定 認可により機構が法人として成立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険会社の拠出による財団法人型の安定基金を主務機関の許可で設立する構造。単一主務機関による許可である点が、日本の二大臣共同認可と対照的
韓国は預金保険と保険契約者保護を예금보험공사に一元化。日本が預金保険機構と保険契約者保護機構を分離したのと設計思想が分かれる
ドイツは生命保険向け Sicherungsfonds を法定し、監督官庁 BaFin が所管。運営を民間法人に委託する構成をとる点で機構型に近い
米国は州ごとの guaranty association が保険会社の事後拠出で補償する。連邦レベルの統一機構を持たず、財政当局の共同認可という発想もない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入している生命保険会社が経営危機だとニュースで流れた夜、あなたは保険証券を引っ張り出す。そこで初めて「保険契約者保護機構」の存在を知る。この機構は265条の8の認可を経て設立され、認可権者が内閣総理大臣と財務大臣の二人である理由が、そのまま「国が最後にどこまで面倒を見るか」の答えになっている
- 保険会社の経営企画部に配属されたあなたは、機構への「会員」としての負担金の稟議書を回すことになった。なぜこの負担金が任意ではなく強制なのか。答えは265条の8第1項第三号、設立時から「会員」の氏名を認可申請書に書くことが義務づけられている構造にある
- もし、金融庁と財務省で認可の判断が割れたら? この条文は両大臣の共同認可を要求しており、一方だけの判断では設立できない。二重の関門が、保険契約者を守る組織の政治的中立性をどう担保しているかを考えてみるといい
- 行政書士試験の勉強中、業法の設立認可条文が何本も出てきて混乱する。265条の8は「創立総会の終了後遅滞なく」という時間的順序に注目すれば整理できる。定款作成、創立総会、そして認可申請。この三段階の順序が業法設立型法人の共通骨格である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:生命保険会社の相次ぐ破綻を受けた保険業法改正により保険契約者保護機構制度が創設され、本条を含む設立手続規定が置かれた(改正法の法律番号は要確認)
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