保険業法 第30条の8(創立総会)
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- 発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第二項の書面を発起人に交付した者の数が同条第一項第四号に掲げる数に達したとき(次項において「払込等完了時」という。)は、遅滞なく、相互会社の社員になろうとする者の総会(以下この節において「創立総会」という。)を招集しなければならない。
- 2.発起人は、払込等完了時以後は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
- 3.創立総会は、この節に規定する事項及び相互会社の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
- 4.社員になろうとする者は、創立総会において、各々一個の議決権を有する。
- 5.創立総会の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数により行う。
- 6.会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(同条第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)若しくは設立時監査役(同法第三十条の十第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、保険業法第30条の8に定められた規定で、「発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第二項の書面を発起人に交付した者の数が同条第一項第四号に掲げる数に達したとき(次項において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第30条の8(創立総会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第30条の8の条文原文は「発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第二項の書面を発起人に交付した者の数が同条第一項第四号に掲げる数に達したとき(次項において「…」で始まります。
- 保険業法第30条の8は第二款 設立に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第30条の8の前の条は保険業法第30条の7です。
- 保険業法第30条の8の次の条は保険業法第30条の9です。
- 保険業法第30条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第30条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/30_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法30条の8は、相互会社の設立時に発起人が創立総会を招集すべきことを定める。社員になろうとする者は各々一個の議決権を持ち、決議は半数以上の出席と四分の三以上の多数を要する。
Q · 相互会社の保険会社をつくるとき、最初の総会ではどうやって物事が決まるんですか?
相互会社の創立総会は一人一票、四分の三以上の多数決です
保険業法30条の8により、発起人は基金の払込みが終了し、かつ同法30条の7第2項の書面を交付した者の数が所定数に達したとき(払込等完了時)、遅滞なく創立総会を招集しなければなりません。社員になろうとする者は出資額にかかわらず各々一個の議決権を有し(4項)、決議は半数以上の出席かつ議決権の四分の三以上の多数で行われます(5項)。決議できる事項は設立に関する事項に限られ(3項)、招集通知・参考書類の交付・議事録・決議取消しの訴えは会社法の規定が準用されます(6項)。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命に保険料を払っている人は、法律上「顧客」ではなく「社員」である。相互会社という器の構成員だ。その器が生まれる瞬間の手続を定めたのが本条であり、ここに相互会社の設計思想が丸ごと露出している。第4項、社員になろうとする者は各々一個の議決権を有する。掛金が月三千円でも月三十万円でも、票は一票。株式会社なら出資額に比例して票が増えるが、相互会社はそれをやらない。第5項の決議要件も重く、半数以上の出席かつ議決権の四分の三以上。会社法73条1項が株式会社の創立総会に課す三分の二より一段高い。さらに第3項は、決議できる事項を本節の定めと設立の廃止など設立に関する事項に限定しており、発起人が別の議題を紛れ込ませる余地を塞いでいる。あなたが払っている保険料の使い道を承認する統治構造は、この条文が最初に引いた線の上に立っている。
法的な位置づけ
保険業法第30条の8は、相互会社の創立総会に関する規定であり、発起人の招集義務、決議できる事項の範囲、議決権の帰属および決議要件を定める。社員になろうとする者は出資額にかかわらず各々一個の議決権を有し、決議は半数以上の出席および議決権の四分の三以上の多数を要する。招集手続と決議の瑕疵については会社法の規定を広く準用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.招集義務の起算点(払込等完了時)を確定する 基金の総額について拠出に係る払込みが終了した日と、保険業法30条の7第2項の書面を発起人に交付した者の数が同条1項4号の数に達した日を記録する。両方が揃った日が「払込等完了時」であり、1項の「遅滞なく」の起算点になる
- 2.創立総会の招集を決定する 会社法67条の準用により、日時・場所・議題等の招集事項を決定する。議題は本条3項の範囲(本節に規定する事項、設立の廃止、創立総会の終結その他設立に関する事項)に限り、範囲外の議案を混ぜない
- 3.招集通知を二週間前に発する 会社法68条1項の準用は期間を「二週間」に固定しているため、短縮はできない。発送日と到達状況を保管する。招集手続の法令違反は決議取消事由になり得るため、カレンダー管理がそのまま法的リスク管理になる
- 4.参考書類と議決権行使書面を交付する 会社法70条・71条の準用により、創立総会参考書類および議決権行使書面を交付する。書面・電磁的方法による議決権行使(同法75条・76条の準用)の受付期限と集計方法を先に決めておく
- 5.決議要件を当日検算する 社員になろうとする者の半数以上の出席と、その議決権の四分の三以上の多数を確認する(5項)。各人一個の議決権であり(4項)、書面行使分は出席議決権数に算入される。会社法78条から80条の準用により説明義務・議長権限・延期続行の決議も踏まえて進行する
- 6.議事録を作成し瑕疵リスクを閉じる 会社法81条(4項を除く)の準用により議事録を作成し、出席者数と賛成議決権数を明記する。決議取消しの訴えは決議の日から3か月(会社法831条の準用)であり、その期間は資料の即時提出体制を維持する
よくある質問 AI による整理
Q1創立総会とは何ですか?
相互会社の設立過程で、社員になろうとする者が設立に関する事項を決議する総会です。保険業法30条の8に基づき発起人が招集し、株式会社の創立総会に相当する位置づけを持ちます。
Q2相互会社の基金とは何ですか?
相互会社の設立と事業運営の原資として拠出される資金です。株式会社の資本金に近い機能を持ちますが、基金拠出者はその地位ゆえに議決権を得るわけではなく、償却により返還される性質があります。
Q3創立総会の招集通知は何日前に必要ですか?
二週間前です。本条6項が会社法68条1項を準用する際、期間を二週間に固定して読み替えているため、株式会社で認められる短縮の余地が相互会社にはありません。
Q4相互会社の社員とは誰のことですか?
保険契約者のことです。従業員という意味ではありません。株式会社の株主と異なり、保険料を払う契約者そのものが社団の構成員となり、総会で議決権を持ちます。
Q5創立総会に出席できないときはどうすればいいですか?
代理人による行使、書面による行使、電磁的方法による行使が認められています(会社法74条から76条の準用)。書面で行使した議決権は出席者の議決権数に算入されます。
Q6日本で相互会社の保険会社はどこですか?
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命などが相互会社形態です。一方で大同生命、太陽生命、三井生命は株式会社へ転換しています(最新の状況はご確認ください)。
Q7創立総会ではどんな議題を決められますか?
本条3項により、本条の属する節に規定する事項と、設立の廃止・創立総会の終結その他設立に関する事項に限られます。範囲外の議案は決議しても効力を争われ得ます。
Q8相互会社は買収されることがありますか?
株式による支配が働かないため、株式取得型の買収は構造的に成立しません。ただし社員側の総会決議による株式会社への組織変更や合併の道はあり、その原型が本条の統治設計です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相互会社って、結局のところ株式会社と何が違うんですか?
出資者の扱いが根本から違います。株式会社は株主が出資し議決権は株数に比例しますが、相互会社は保険契約者が社員となり、本条4項のとおり各人が一個の議決権を持ちます。設立資金も株式ではなく基金の拠出という形をとります。実務のポイント:新規に相互会社を設立する事例は実務上ほぼ皆無で、むしろ大同生命・太陽生命・三井生命のように株式会社へ転換した例の方が目立つ。この条文を使う日は来なくても、既存の相互会社の統治を読むときの基準線になる。
Q2創立総会の決議がおかしいと思ったら、いつまでに何ができますか?
手続や内容に瑕疵があるなら、会社法831条の準用により決議の日から3か月以内に取消しの訴えを起こせます。期間を過ぎると不存在・無効確認の訴え(同法830条)しか残らず、要件は格段に重くなります。管轄は本店所在地の地方裁判所(同法835条1項)。実務のポイント:提訴すると被告側が担保提供命令(同法836条1項)を申し立ててくるのが定石で、悪意が疎明されれば裁判所は原告に担保を命じ、積めなければ訴えは却下される。
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社の株主総会に出てみたい」という問いの立て方が、相互会社では最初から成立しない。相互会社に株主は存在せず、あるのは社員(契約者)の総会であり、その原型が設立段階の創立総会である。問いは「総代会にどう関わるか」へ建て直す必要がある。
- 一人一票という原則は知られていても、その帰結の重さが見落とされている。巨額の保険料を払う法人契約者も一票、月三千円の個人も一票。資本多数決が働かないということは、株式を買い集めて支配権を握る手法が構造的に使えないということでもある。相互会社が敵対的買収の対象にならない理由は、ここに根がある。
- 「四分の三の多数決なら株式会社より民主的だ」という読み方は半分外れている。法律の側から見れば、四分の三は設立のハードルを引き上げる装置であり、反対する少数派に事実上の拒否権を与える構造だ。設立を推進する側にとっては、決議要件が重いほど成立が脆くなる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 保険業法30条の8:創立総会の招集義務・決議事項の範囲・議決権・決議要件 | 保険業法30条の7:社員になろうとする者の書面交付と所定数の要件 保険業法30条の10:設立時取締役・設立時監査役等の機関設計 |
| 手続上の時点 | 払込等完了時以後、設立手続の中核となる総会段階 | 創立総会より前段、加入予定者を集める段階 創立総会での選任を受けた機関構成の段階 |
| 主たる行為者 | 発起人(招集)と社員になろうとする者(議決) | 発起人と書面を交付する加入予定者 設立時取締役・設立時監査役および監査等委員等 |
| 違反・瑕疵の帰結 | 招集手続や決議方法の瑕疵は決議取消しの訴え(会社法831条の準用、決議の日から3か月) | 所定数未達なら招集義務が発生せず、設立手続が前に進まない 選任の瑕疵は機関の権限行使の有効性に波及 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の組織を株式会社または合作社に限定しており、相互会社という器そのものが存在しない。対応する設立時総会は合作社法の創立大会に求めることになる
韓国も保険業法の中に相互会社の章を置き、設立手続と総会を規律する。日本法の構成に近いが、実際の相互会社の設立例は乏しい
ドイツは相互保険社を保険監督法の中で正面から制度化し、会員(Mitglied)の地位と社員総会を定める。日本の相互会社が参照した源流とされる
米国は州ごとの保険法で相互保険会社を規律し、demutualization(株式会社化)の手続も州法が定める。連邦統一法ではなく州法の集合で成り立つ点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 創立総会の招集通知が、開催日の10日前に届いたとしたら? 本条6項が準用する会社法68条1項は、読替えによって「二週間」に固定されている。株式会社なら短縮が認められる場面でも、相互会社では短縮できない。招集手続の法令違反は決議取消事由であり、提訴期限は決議の日から3か月。カレンダーを見る作業が、そのまま法的判断になる。
- 発起人として基金の払込みが終わり、書面提出者の数も所定数に達した。ここで「もう少し様子を見てから総会を開こう」と先延ばしすれば、1項の「遅滞なく」に反する。設立手続の適法性そのものが、後日争われる火種になる。
- 社員になろうとする者として、あなたは当日どうしても会場に行けない。書面または電磁的方法による議決権行使が準用されており(会社法75条、76条)、書面で行使した議決権は出席者の議決権数に算入される。つまり5項の「半数以上の出席」は、会場に並んだ椅子の数だけでは決まらない。委任状を誰に預けるか、書面を出すか棄権するかで、四分の三の壁の越え方が変わってくる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 招集通知の発送日と到達日を保管し、二週間の起算が守られているか確認する2. 議事録(会社法81条の準用)の閲覧を請求し、出席者数と賛成議決権数が5項の「半数以上の出席」「四分の三以上」を満たすか自分で検算する3. 瑕疵があれば決議の日から3か月以内に取消しの訴え(会社法831条の準用)、管轄は本店所在地の地方裁判所(同法835条1項) 4. 担保提供命令に備え、主張の裏付け資料を提訴前に揃えておく
訴えられた側:1. 基金の払込み完了日と書面交付者数が所定数に達した日を記録し、「遅滞なく」招集した合理的説明を用意する2. 招集通知は二週間前、短縮の余地はないと割り切る3. 議題は本節の事項と設立の廃止・創立総会の終結など設立関連に限定(3項)、逸脱した議案は決議しても効力を争われる4. 創立総会参考書類・議決権行使書面の交付(会社法70条、71条の準用)と議事録作成を漏らさない5. 提訴されたら担保提供命令の申立てを早期に検討する
時効(請求できる期限):創立総会の決議取消しの訴えは決議の日から3か月以内(会社法831条1項の準用)。決議の不存在・無効確認の訴え(同法830条の準用)に期間制限はない。招集義務そのものは、基金の払込み完了かつ書面交付者数が所定数に達した「払込等完了時」を起算点として「遅滞なく」であり、確定日数は法定されていない(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:相互会社は保険契約者の相互保険を目的とする社団であり、契約者が社員たる地位を兼ねる。本条4項の一人一票は、資本による支配を排し構成員の対等性を確保する趣旨と解され、5項の四分の三要件は設立段階の少数派に事実上の拒否権を残す装置と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 改正沿革は人的検証が必要 条文本文に「監査等委員会設置会社」「指名委員会等設置会社」の読替えが組み込まれており、会社法側の機関設計改正に連動して読替え規定が整備されたことがうかがえる。ただし本条が新設された時期、および各改正の年次と内容の確定は未検証であるため、total_revisions を -1とした
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