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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第53条の20(会社法の準用)

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会社法第三百八十二条から第三百八十五条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号及び第四号を除く。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)及び第三百八十八条(費用等の請求)の規定は、相互会社の監査役について準用する。この場合において、同法第三百八十三条第一項中「第三百七十三条第一項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第一項」と、同条第二項中「第三百六十六条第一項ただし書」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百六十六条第一項ただし書」と、同条第四項中「第三百七十三条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の十六において準用する第三百七十三条第二項」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十五において準用する第三百四十九条第四項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十七条第一項の訴えの提起の請求」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「保険業法第五十三条の三十七において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

会社法の準用とは何ですか?

定義会社法の準用とは、保険業法第53条の20に定められた規定で、「会社法第三百八十二条から第三百八十五条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第53条の20(会社法の準用)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第53条の20の条文原文は「会社法第三百八十二条から第三百八十五条まで(取締役への報告義務、取締役会への出席義務等、株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十…」で始まります。
  3. 保険業法第53条の20は第六目 監査役及び監査役会に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第53条の20の前の条は保険業法第53条の19です。
  7. 保険業法第53条の20の次の条は保険業法第53条の21です。
  8. 保険業法第53条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第53条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/53_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法53条の20は、相互会社の監査役に会社法382条から388条までを準用する規定。差止請求権や費用請求権は株式会社と同等だが、386条の一部は相互会社に株式がないため除外される。

Q · 株主がいない相互会社で、監査役はどこまで取締役を止められるんですか?

株主がいなくても、監査役の権限は株式会社とほぼ同等です

保険業法53条の20は、相互会社の監査役に会社法382条から388条まで(386条の一部を除く)を準用します。したがって監査役は、取締役への報告請求(382条)、取締役会への出席・意見陳述(383条)、社員総会・総代会への報告(384条・385条系)、法令定款違反行為の差止請求(385条)、取締役会に縛られない報酬決定(387条)、そして職務費用の請求(388条)を行えます。とくに388条の準用では、会社側が「その費用は職務執行に必要でなかった」と証明しない限り支払いを拒めず、証明責任が逆転している点が実務上の要です。

解説

日本生命、明治安田生命、住友生命。あなたが毎月払っている保険料の行き先は、株式会社ではなく相互会社かもしれない。株主が一人もいない会社で、経営を誰が監視するのか。その答えがここにある。相互会社の監査役には固有の権限規定が置かれず、会社法382条から388条までをそっくり借りてくる構造になっている。借りてくる以上、株式会社の監査役と同じ武器を持つ。取締役の違法行為を実行前に止める差止請求権(会社法385条)、報酬を取締役会ではなく社員総会または総代会で決めさせる独立性の担保(387条)、そして職務に必要な費用を会社に請求する権利(388条)。388条が効くのは請求できるからではなく、立証責任の置き場所が逆だからだ。会社が「その費用は職務執行に必要でなかった」と証明できない限り、支払いを拒めない。監査役が自分の判断で外部の弁護士や会計士を動かせるのは、この一行が背中にあるからである。

法的な位置づけ

保険業法53条の20は、相互会社の監査役の権限について定める準用規定であり、会社法382条から388条まで(386条の一部を除く)を相互会社向けに読み替えて適用する。これにより、取締役への報告請求権、取締役会への出席義務、社員総会(総代会)に対する報告義務、取締役の行為の差止請求権、報酬等の決定手続、費用等の請求権が相互会社の監査役にも及ぶ。技術的読替えは政令に委ねられている。

手順

  1. 1.自社の機関設計と準用関係を紙に展開する 相互会社の監査役として就任したら、まず保険業法53条の20が準用する会社法382条〜388条を並べ、読替え後の参照先(53条の15、53条の16、53条の37)を書き込んだ一覧表を作る。権限の所在を条文ベースで把握できていないと、以後の要求がすべて社内交渉に矮小化される
  2. 2.報告請求は口頭でなく書面で行い記録を残す 会社法382条の準用に基づき、取締役や使用人に事業の報告を求めるときは、求めた日付・対象・回答期限を明記した書面で行う。回答がない事実自体が、後の責任判断の場で意味を持つ記録になる
  3. 3.調査着手前に費用請求の根拠条文を明示通知する 外部の弁護士・会計士を使う前に、会社法388条(本条で準用)に基づく費用の前払または償還として請求する旨を書面で通知する。会社側が必要性の欠如を立証しない限り拒めない建て付けであることも併記する。着手後の一括請求より、会社が後から不要性の理屈を組み立てる余地が狭まる
  4. 4.総代会の議案が固まる前に調査結果をぶつける 会社法384条の準用により監査役は提出議案の調査義務を負う。議案確定後の指摘は議場での報告になるが、確定前の指摘は議案そのものの修正に届く。総代会日程から逆算し、議案確定の2〜3週間前に調査を終える工程を組む
  5. 5.違法行為には差止請求、実行後は責任追及へ切り替える 取締役の行為が法令定款に違反し著しい損害のおそれがあるなら、会社法385条の準用により差止めを請求する。実行されてしまえば土俵は事後の責任追及に移るため、時期の見極めが決定的になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法53条の20とは何ですか?

相互会社の監査役の権限を定める準用規定です。会社法382条から388条まで(386条の一部を除く)を相互会社向けに読み替えて適用します。

Q2相互会社の監査役の権限はどこに書かれていますか?

保険業法に固有の権限規定はなく、本条が会社法の監査役規定を借りてきます。権限の中身を知るには会社法382条以下を読む必要があります。

Q3なぜ会社法386条の一部が除外されているのですか?

除外されているのは旧株主による責任追及や多重代表訴訟に対応する部分です。株式も株式交換も存在しない相互会社では、その制度自体が観念できないためです。

Q4監査役は取締役会に出席する義務がありますか?

あります。会社法383条の準用により出席・意見陳述義務を負い、必要なら取締役会の招集も請求できます。読替えの参照先は保険業法53条の16です。

Q5監査役の報酬は誰が決めますか?

会社法387条の準用により、定款または社員総会(総代会)の決議で決まります。取締役会では決められず、監査役は報酬について意見を述べる権利も持ちます。

Q6相互会社の監査役は社員総会に報告する義務がありますか?

あります。会社法384条・385条系の準用により、総代会に提出する議案を調査し、法令定款違反や著しく不当な事項があれば報告しなければなりません。

Q7技術的読替えはどこで定められていますか?

本条本文に列挙された読替えのほか、必要な技術的読替えは政令で定めるとされています。条文単体では読み切れず、政令と監督指針の確認が必要です。

Q8生命保険会社はすべて相互会社ですか?

いいえ。相互会社形態の生命保険会社もあれば、株式会社形態の会社も多数あります。保険証券や約款の社名表記で形態を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険証券に「相互会社」って書いてあるんですけど、株式会社と何が違うんですか?

株主が存在しない。保険契約者が社員としてオーナーの地位に立つ。だから監査役の仕組みも株主総会ではなく社員総会または総代会を軸に組み直され、会社法382条から388条を保険業法53条の20が準用して当てはめている。実務のポイント:総代の選任手続は会社側が主導しやすく、契約者が実際に議場を動かせる場面は限られる。それでも監査役への提訴請求は個々の社員に残された権利で、こちらは人数の力を必要としない

Q2監査役が勝手に外部の弁護士を雇って、その費用を会社に請求できるんですか?

できる。会社法388条(本条で準用)は、監査役が職務執行のための費用の前払や償還を請求したとき、会社はその費用が職務執行に必要でないことを証明しなければ拒めないと定める。証明の負担は会社側にある。実務のポイント:この一行が監査役の実質的な独立性を支えている。請求前に388条に基づくと書面で明示しておくと、会社が後から不要性の理屈を組み立てる余地が細くなる

Q3契約者が経営陣の責任を追及したいとき、どこから入ればいいんですか?

監査役宛の提訴請求から入る。保険業法53条の37が会社法847条を準用し、一定期間継続して社員である者は、取締役の責任追及の訴えの提起を会社に請求できる。この請求を受けるのは監査役である(会社法386条2項1号の読替え)。実務のポイント:宛先を代表取締役にすると受理の段階でつまずく。宛先は監査役と書く。社員数などの細目要件は準用規定側を要確認

Q4読み替えばかりで条文が読めません。実務ではどうしてるんですか?

読替えを一度紙の上で展開する。本条がやっているのは、会社法383条の「第373条第1項」を「保険業法53条の16において準用する第373条第1項」に差し替えるといった参照先の付け替えで、権限の中身は会社法そのままである。残りの技術的読替えは政令に委ねられている。実務のポイント:金融庁の保険会社向け監督指針と実務書の逐条解説が事実上の翻訳装置として機能している。条文単体で格闘する必要はない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の株主として文句を言えるのか」という問いの立て方自体が外れている。相互会社に株主は存在しない。あなたは保険契約者であると同時に社員であり、監視ルートは株主総会ではなく総代会、そして監査役への提訴請求という別の入口から伸びている。入口を間違えた申し入れは、内容の当否を判断される前に社内で消える
  • 準用規定だと知っている人でも、除外部分の意味までは追っていない。本条は会社法386条のうち1項2号・3号と2項3号・4号を意図的に外している。旧株主による責任追及や多重代表訴訟に対応する部分であり、株式も株式交換も存在しない相互会社では制度そのものが観念できないからだ。準用条文は「何が入っているか」より「何が抜かれているか」を読むほうが、その組織の輪郭が見える
  • 監査役の調査費用は会社の承認事項だと現場では扱われがちだが、法の建て付けは正反対である。会社法388条の準用により、拒む側が必要性の欠如を立証する。社内規程で上限を設けても、それが監査役の職務執行を妨げる運用になれば、規程のほうが法に負ける
比較の観点この条文ほかの条文
準用している会社法の対象保険業法53条の20:会社法382〜388条(監査役の権限)保険業法53条の16:会社法の取締役会規定
保険業法53条の37:会社法847条以下(責任追及の訴え)
誰の武器か監査役(報告請求・差止請求・費用請求)取締役会(意思決定機関としての運営ルール)
社員(保険契約者)による提訴請求と代表訴訟
本条との関係基準となる権限規定本条383条部分の読替え参照先
本条386条部分の読替え参照先(提訴請求の受領者=監査役)
契約者が使う入口監査役に報告・調査を促す間接ルート直接の入口なし(経営機構の内部規律)
監査役宛の提訴請求書面という直接ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第218條・第218條之2、保險法第136條

台湾は監察人に調査権と行為制止請求権を個別に明文化しており、日本のような包括準用方式を採らない。相互保險公司の制度枠組みは保險法に置かれるが、実務上の稼働例は限定的

韓国
보험업법 상호회사 관連規定

韓国も保険業法に相互会社の章を置き、機関の規律は商法の株式会社規定を準用する構造を採る点で日本と設計思想が近い

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

ドイツは相互保険組合を保険監督法で正面から規律し、監督機関については株式法の監査役会規定を準用する。日本の相互会社制度の淵源にあたる

アメリカ
各州保険法および NAIC Model Audit Rule

米国は会社法典ではなく州保険法と NAIC モデル規則で mutual insurance company の監査・内部統制を規律し、取締役会の監査委員会が中核を担う。独立機関としての監査役は置かれない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相互会社の代表取締役として、監査役から取締役会で「その決裁は法令に違反するおそれがある」と発言され、続けて差止請求を検討していると告げられた。ここで株主総会の多数派工作は使えない。相互会社に株主はいないからだ。会社法385条の準用による差止めは、著しい損害のおそれで足り、しかも仮処分でも担保を立てる必要がない。反論の土俵は「行為の適法性」一本になる
  • もし監査役が独自の判断で外部の法律事務所に調査を依頼し、数百万円の請求書が経理に回ってきたら、会社はそれを止められるか。会社法388条の準用により、止めたい側が「職務執行に必要でなかった」ことを証明しなければならない。経理部の稟議ルールでは対抗できない
  • 総代会まであと10日。監査役が、提出予定の剰余金処分の議案に法令違反の疑いを見つけた。会社法384条の準用で、監査役は調査結果を総代会に報告する義務を負う。議案を差し替えるか、議場で報告されるか。経営陣に残された時間は実務上ほぼ一週間しかない
  • 保険契約者であるあなたが、経営陣の不透明な支出を疑って会社に手紙を書く。宛先を代表取締役にすると社内で止まる。宛先は監査役である
  • 友人が地方の相互会社の監査役に就任することになり、報酬を誰が決めるのかとあなたに相談してきた。会社法387条の準用により、取締役会では決められない。定款または社員総会(総代会)の決議事項であり、監査役は報酬について意見を述べる権利も持つ。就任前の交渉材料はここにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査役として調査を妨げられたら、会社法382条の準用に基づく報告を書面で求め、求めた事実と回答の有無を日付入りで残す2. 費用を止められたら、388条を明示した書面請求に切り替える。証明責任は会社側にあると本文に書く3. 取締役の行為が法令定款に違反し著しい損害のおそれがあるなら385条の差止請求へ進む。仮処分でも担保は不要4. 保険契約者(社員)の立場なら、監査役を宛先とした提訴請求書面が最初の一手になる

訴えられた側:1. 監査役から報告を求められた段階で拒まない。拒否の記録は後の責任追及の場で不利にしか働かない2. 差止請求を受けたら、行為の法令定款適合性と「著しい損害のおそれ」の有無を分けて反論する。適法性を資料で説明できれば要件は崩れる3. 費用請求を拒むなら、職務執行に必要でなかったことを具体的資料で立証する準備が先に要る4. 総代会の議案は、監査役の事前調査(384条準用)を通る前提で日程を逆算して組む

時効(請求できる期限):差止請求(会社法385条準用)に固有の期限はないが、性質上その行為がされる前に限られ、実行されてしまえば事後の責任追及(会社法423条系の準用)へ土俵が移る。社員が責任追及の訴えの提起を請求した場合、会社が60日以内に提訴しなければ社員自ら訴えを提起できる(会社法847条3項、保険業法53条の37で準用)。役員に対する損害賠償請求権そのものには特定の時効規定がなく、民法166条の一般消滅時効(債権につき知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

学説

通説:本条が固有規定ではなく準用方式を採るのは、監査役の権限水準を株式会社と同等に保って保険契約者の保護を落とさず、かつ会社法改正時に保険業法側が自動的に追随して規律の空白が生じるのを防ぐためと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 相互会社の機関に関する規律が旧商法の準用から会社法の準用へ切り替えられ、監査役の権限も会社法382条以下を参照する構造となった。以後の改正沿革および除外条項の追加時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正。相互会社の機関に関する規律は、当時の商法の規定を準用する構造で整備された
  2. 2.平成17年(2005年) 新設:会社法制定に伴う整備により、相互会社の機関に関する準用先が旧商法から会社法へ切り替えられ、監査役の権限は会社法382条以下を参照する現行構造となった。以後の改正沿革および除外条項の追加時期は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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