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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第54条の2(会計帳簿の作成及び保存等)

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  1. 相互会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
  2. 2.相互会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
  3. 3.裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

この条文の基本情報

会計帳簿の作成及び保存等とは何ですか?

定義会計帳簿の作成及び保存等とは、保険業法第54条の2に定められた規定で、「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第54条の2(会計帳簿の作成及び保存等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第54条の2の条文原文は「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第54条の2は第二目 計算書類等に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第54条の2の前の条は保険業法第54条です。
  7. 保険業法第54条の2の次の条は保険業法第54条の3です。
  8. 保険業法第54条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/54_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法54条の2は、相互会社に適時・正確な会計帳簿の作成と、閉鎖の時から十年間の保存を義務付け、裁判所が職権でも会計帳簿の提出を命じうることを定める。

Q · 相互会社の会計帳簿って、訴訟になったら本当に出てくるんですか?

裁判所は職権でも提出を命じることができます

保険業法54条の2第3項により、裁判所は申立てによるほか職権でも、訴訟の当事者に対して会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができます。民事訴訟法220条の一般の文書提出義務の要件審査を経ない特則であり、会社法434条と同じ構造です。さらに同条2項が会計帳簿の閉鎖の時から十年間の保存を義務付けているため、十年分の記録が存在することを前提に提出命令の対象範囲を検討できます。

解説

相互会社の会計帳簿は、閉鎖から十年間の保存義務がかかる。ここまでは経理担当者なら知っている。だが本条の本当の破壊力は第3項にある。裁判所は、当事者の申立てだけでなく職権でも、訴訟当事者に会計帳簿の全部または一部の提出を命ずることができる。通常の民事訴訟なら、文書提出命令には民事訴訟法220条の要件審査があり、「自己利用文書」として拒める余地もある。ところが保険業法54条の2第3項は、その関門を通さない特則を用意している。あなたが相互会社の保険金不払いや剰余金分配をめぐって争う立場なら、相手方の内部帳簿が裁判所の一声で法廷に出てくる可能性がある。逆にあなたが相互会社側なら、十年前の帳簿が今日の訴訟で読み上げられることを前提に、帳簿の作り方そのものを設計しなければならない。「作成義務」「保存義務」「提出命令」の三段は、独立した三つの規定ではなく、証拠として使われるための一本の導線である。

法的な位置づけ

保険業法54条の2は、相互会社の会計帳簿に関する作成・保存・提出命令の三段構造を定める規定である。内閣府令の定めによる適時かつ正確な作成義務、会計帳簿の閉鎖の時から十年間の保存義務、および訴訟における裁判所の会計帳簿提出命令の権限を規律し、会社法432条・434条に対応する相互会社版の規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.争点を「帳簿に記録が残る事実」へ翻訳する 剰余金の分配額の算定根拠、責任準備金や引当ての計上時期など、主張を会計帳簿に現れる形へ言い換える。抽象的な「不当だ」という主張のままでは提出命令の必要性を基礎づけられない
  2. 2.対象期間と会計帳簿の閉鎖時期を特定する 求める帳簿がどの事業年度のものか、その会計帳簿が閉鎖された時期がいつかを特定し、保険業法54条の2第2項の十年の保存義務の射程内であることを主張書面に明示する
  3. 3.争点整理が固まる前に提出命令を申し立てる 申立書に対象帳簿の範囲を具体的に記載し、保険業法54条の2第3項を根拠条文として明示する。あわせて職権発動を促す趣旨も併記しておくと、裁判所が動きやすい
  4. 4.不提出・一部提出への対応を準備する 相手方が営業秘密を理由に範囲の限定を求めた場合はインカメラ手続の活用を検討し、全面不提出なら民事訴訟法224条の趣旨に沿った主張を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1会計帳簿の提出命令とは何ですか?

訴訟中に裁判所が当事者へ会計帳簿の全部又は一部を出すよう命ずる処分です。保険業法54条の2第3項が相互会社について定め、申立てのほか職権でも発動できます。

Q2会計帳簿の保存期間はいつからいつまで?

会計帳簿の閉鎖の時から十年間です(同条2項)。決算日でも記帳日でもなく「閉鎖の時」が起算点で、事業に関する重要な資料も同じ期間の保存対象になります。

Q3相互会社の会計帳簿は誰でも見られる?

一般公開ではありません。社員の閲覧謄写請求や、訴訟における裁判所の提出命令という限定された経路を通じてのみ開示されます。

Q4提出命令を拒否したらどうなりますか?

条文上の直接の制裁は書かれていませんが、民事訴訟法224条の趣旨に沿い、帳簿の記載に関する相手方の主張が真実と認められる方向に働きうるため、実務上は不利に評価されます。

Q5民事訴訟法220条との違いは何ですか?

220条は一般の文書提出義務で、自己利用文書などの除外事由の審査を伴います。保険業法54条の2第3項はその関門を経ない特則として会計帳簿の提出命令を可能にします。

Q6会社法432条・434条とはどう違う?

会社法は株式会社を対象とし、保険業法54条の2は相互会社を対象とします。作成・十年保存・裁判所の提出命令という構造自体はほぼ同一です。

Q7重要な資料とは具体的に何を指しますか?

会計帳簿の記載を裏付ける伝票、契約書、計算根拠資料など、事業に関する資料を指します。帳簿本体だけを残し裏付け資料を捨てる運用は2項違反のリスクがあります。

Q8電子データの会計帳簿でも保存義務は同じ?

同じです。内閣府令の定めに沿った方法であれば電磁的記録での作成・保存が可能ですが、閉鎖の時から十年間、可読性を保って再現できる状態を維持する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相互会社って、普通の保険会社と何が違うんですか

株式会社に株主がいるように、相互会社には「社員」がいて、その社員は保険契約者自身である(保険業法2条5項)。だから剰余金の分配や経営の在り方は、あなた自身の利害に直結する。実務のポイント:契約者は自分が社員であることをほぼ意識していないが、総代会の資料請求や議決権の存在を知っている契約者と知らない契約者では、会社への問い合わせの通り方が違ってくる

Q2裁判所が職権で帳簿を出させるって、当事者が頼まなくても出るんですか

条文上は「申立てにより又は職権で」と定めており、裁判所の判断で提出を命じることが可能である(本条3項)。ただし実務上は当事者の申立てが契機になるのが通常だ。実務のポイント:申立書に「職権発動を促す」という趣旨を併記しておくと、要件審査で争われても裁判所が動きやすくなる。弁護士がこの書き方をするかどうかで、結果が変わる場面がある

Q3十年経ったら捨てていいってことですよね

保存義務としては十年で切れる(本条2項)。ただし起算点は「会計帳簿の閉鎖の時」であり、決算日や記帳日ではない。係争中の案件に関わる帳簿を期間満了だけを理由に廃棄すると、訴訟上は不利な心証を招く。実務のポイント:法定期間の満了と、証拠として保持すべき期間は別物である。法務部門が廃棄基準を「法定期間ぴったり」で組んでいる会社は、訴訟のたびにこの点で苦しむ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「帳簿の保存義務は税務のためのもの」と理解している人が多い。だが本条の第2項が守っているのは税務署ではなく、将来の訴訟当事者である。第3項とセットで読めば分かる。十年保存させる理由は、十年間は誰かがそれを法廷に引きずり出せるようにするためだ。目的を取り違えると、保存の優先順位も廃棄の判断基準もズレる
  • 文書提出命令については「民事訴訟法220条の要件を満たさないと出てこない」という理解が広く共有されている。この知識自体は正しいが、そこで思考を止めるのが落とし穴。会社法434条や保険業法54条の2第3項のような特則がある領域では、一般法の関門を経ずに提出命令が可能である。一般法の知識が、かえって特則の存在を見えなくする
  • あなたから見れば会計帳簿は「相手の内部資料で、見せてもらえないもの」だ。だが法から見れば、相互会社の会計帳簿は「訴訟になれば裁判所が職権でも取り寄せられる、半ば公的な性格を帯びた記録」である。この落差を知らないまま、証拠がないからと請求を諦める人がいる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容保険業法54条の2:会計帳簿の作成・十年保存・裁判所の提出命令保険業法54条:相互会社の会計の原則(前提規定)
保険業法54条の3:社員による会計帳簿の閲覧謄写請求権
誰が情報を取りにいくか裁判所(申立て又は職権)会計処理の基準として会社自身が従う
社員(保険契約者)自身が会社に請求する
発動する場面訴訟が係属している場面日常の会計処理の全場面
訴訟前でも請求可能
相手方が拒みうるか裁判所の命令であり、不提出は証拠評価上不利に働きうる拒否という概念になじまない
法定の拒絶事由に当たれば会社は拒める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
商業會計法第38條、公司法第183條

台湾も会計帳簿の十年保存を定める。相互保険組織は保険法第136条以下が規律するが、帳簿提出命令の専用規定は日本ほど明確ではない

韓国
대한민국 상법 제32조・제33조

韓国商法は商業帳簿の十年保存と、裁判所が申立て又は職権で商業帳簿の提出を命じうる旨を定めており、本条と極めて近い構造を持つ

ドイツ
HGB § 238, § 257, § 258

ドイツ商法は帳簿作成義務と十年の保存義務を定め、§ 258で訴訟における商業帳簿の提出を裁判所が命じうるとする。本条の系譜上の源流にあたる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 34(Discovery)および州保険法の記録保持規定

米国は個別条文による提出命令ではなく、ディスカバリー制度で広範に文書開示を行う。開示範囲は日本よりはるかに広い一方、コストも大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約者として相互会社である生命保険会社と剰余金の分配をめぐって争っている。相手は「配当の算定は経営判断だ」と説明を拒む。だが54条の2第3項があれば、算定の基礎となった会計帳簿の提出を裁判所に求められる。申立てが通るかどうかで、あなたの主張が推測のままか、数字に裏付けられるかが分かれる
  • 相互会社の社員総代として、経営陣の資産運用の妥当性に疑問を持った。総代会での質問だけでは食い下がれない。だが訴訟に持ち込めば、会計帳簿は裁判所の提出命令の射程内に入る。総代会と訴訟では、引き出せる情報の深さが桁違いだ
  • あなたが相互会社の経理部門にいて、9年前の帳簿を「もう不要だろう」とサーバーから消そうとしている。10年の起算点は「会計帳簿の閉鎖の時」であって、記帳した日でも決算日でもない。1年ズレた計算で廃棄すると、義務違反のうえに訴訟で「証拠を隠した」と評価されるリスクを負う
  • 訴訟の相手方が相互会社で、こちらの手元には証拠がほとんどない。裁判所に提出命令の申立てをするか。あと数週間で証拠調べの期日が来る。相手が「もう保存期間を過ぎた」と言い出す前に、閉鎖時期を特定して申立てを出せるかが勝負
  • もし裁判所が職権で会計帳簿の提出を命じたら、相互会社側は拒めるのか。応じない場合、民事訴訟法224条の趣旨に沿って、相手方の主張する帳簿の記載内容が真実と認められる方向に働きうる。実務上は事案ごとの判断だが、「出さない」ことが有利に働く場面はほとんどない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 争点を「相手の帳簿に記録が残っているはずの事実」として構成し直す。剰余金の算定根拠、引当ての計上時期など、帳簿に現れる形に言い換える2. 対象期間を特定し、その期の会計帳簿がいつ閉鎖されたかを主張書面で明示、十年の保存義務の射程内であることを示す3. 早期の段階で文書提出命令を申し立て、範囲を具体的に記載する4. 相手が不提出なら、その事実自体を証拠評価の材料として主張する

訴えられた側:1. 内閣府令の定めに沿った作成体制と、閉鎖時からの保存管理の記録を整備しておく。廃棄基準の起算点は「閉鎖の時」で統一する2. 提出命令が出た場合、営業秘密に当たる部分は範囲の限定やインカメラ手続の活用を求める。全面拒否は最悪手3. 帳簿と説明資料の記載に齟齬があると、そこが集中攻撃を受ける。訴訟前に整合性を点検する4. 十年経過後の廃棄でも、係争中の案件に関わる部分は保持を検討する

時効(請求できる期限):会計帳簿の保存義務は閉鎖の時から十年間(本条2項)。本条自体に権利行使の時効はないが、背後の請求権には一般消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される。文書提出命令の申立ては、証拠調べ手続が進む前の段階で行う必要がある

学説

通説:保険業法54条の2第3項は、会社法434条と同じく民事訴訟法220条の一般の文書提出義務に対する特則であり、会計帳簿については除外事由の審査を経ずに提出命令が可能と解される。ただし命令の範囲は争点との関連性により画されるとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により、相互会社の組織・会計に関する規定が整備された(現行法の基礎)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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