保険業法 第54条の3(計算書類等の作成及び保存)
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- 相互会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 2.相互会社は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他相互会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
- 3.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
- 4.相互会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
この条文の基本情報
計算書類等の作成及び保存とは何ですか?
定義計算書類等の作成及び保存とは、保険業法第54条の3に定められた規定で、「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第54条の3(計算書類等の作成及び保存)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第54条の3の条文原文は「相互会社は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第54条の3は第二目 計算書類等に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第54条の3の前の条は保険業法第54条の2です。
- 保険業法第54条の3の次の条は保険業法第54条の4です。
- 保険業法第54条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/54_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法54条の3は、相互会社に計算書類・事業報告と附属明細書の作成を義務づけ、計算書類とその附属明細書を作成時から十年間保存させる。計算書類には剰余金の処分議案が入る。
Q · 生命保険の相互会社って、決算書を作る義務はあるんですか?
あります。計算書類を作り、十年間保存する義務があります
保険業法54条の3により、相互会社は成立の日の貸借対照表と、各事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案等)、事業報告、およびこれらの附属明細書を作成しなければなりません。電磁的記録による作成も認められます(3項)。さらに4項は、計算書類とその附属明細書を作成した時から十年間保存すべきものとしています。株主が存在しない相互会社において、契約者(社員)が自分への分配の根拠を検証できる唯一の一次資料がこの書類群です。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命。これらの会社に株主はいない。保険料を払っている契約者そのものが「社員」であり、会社の構成員である。従業員という意味の社員ではない。54条の3が相互会社に課すのは、成立の日の貸借対照表と、毎事業年度の計算書類・事業報告・附属明細書の作成、そして計算書類とその附属明細書を作成時から10年保存する義務である。ここで見落とされているのは、相互会社の計算書類には「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」が明文で含まれる点だ。株式会社ではこの議案は計算書類の外にある。つまりあなたの契約者配当の原資をどう配るかという案が、決算書と一体で作られ、監査を受け、総代会に乗る。あなたが本当に読むべき紙は、パンフレットの予定配当率ではなく、この一式の方である。
法的な位置づけ
保険業法54条の3は、保険契約者を社員とする相互会社の計算関係書類の作成・保存義務を定める規定である。成立の日の貸借対照表、各事業年度の計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他内閣府令で定めるもの)、事業報告およびこれらの附属明細書の作成を求め、電磁的記録による作成を認めたうえで、計算書類とその附属明細書に作成時から十年間の保存義務を課す。
手順
- 1.自分の契約先が相互会社か株式会社かを確認する 保険証券、約款、公式サイトの会社概要で商号と会社形態を確認する。「相互会社」であればあなたは社員であり、54条の3が作らせる計算書類の名宛人側に立つ。株式会社であれば会社法435条以下の枠組みになる
- 2.定時総代会の時期を押さえる 計算書類・事業報告・附属明細書は総代会の前の一定期間、本店等に備え置かれる。会社の IR ページや事業のご報告で定時総代会の開催時期を確認し、備置き開始日から閲覧可能な窓口に問い合わせる
- 3.剰余金の処分議案から先に読む 計算書類の中の「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」を最初に開く。契約者配当への充当額、内部留保額、その根拠となる損益の内訳を確認する。三期分を並べると増減の方向が見える
- 4.附属明細書で内訳まで降りる 計算書類本体で総額しか見えない項目は、附属明細書の内訳表示で追う。責任準備金、資産運用損益、事業費の内訳が示されていれば、配当原資がどこで増減したかを自力で特定できる
- 5.納得できなければ総代会前に意見を出す 疑問が残る場合、総代への意見提出、会社の所定窓口への質問、金融庁の相談窓口への申立てを、日付入りの記録を残して行う。総代会の承認後は「承認済みの案件」として処理されるため、窓は総代会前に限られる
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社とは何ですか?
保険契約者そのものを構成員(社員)とする社団で、株主が存在しない会社形態です。保険業法が認める保険会社固有の形態で、日本生命・明治安田生命などが該当します。剰余金は契約者配当として社員に還元されます。
Q2保険業法54条の3の計算書類には何が含まれますか?
貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案、その他内閣府令で定める書類です。株式会社では計算書類の外にある剰余金処分議案が、相互会社では計算書類の一部として明文化されています。
Q3計算書類の保存期間は何年ですか?
計算書類とその附属明細書は、作成した時から十年間です(4項)。起算点が「作成した時」である点に注意が必要で、会計帳簿(54条の2)の「帳簿閉鎖の時から十年」とは起算点が異なります。
Q4附属明細書とは何ですか?
計算書類と事業報告の記載内容を項目ごとに補足・内訳表示する法定書類です。54条の3第2項が正面から作成を求めており、決算書の任意の参考資料ではありません。保存義務も計算書類と同じ十年です。
Q5成立の日の貸借対照表はなぜ必要ですか?
1項が求めるもので、会社が出発した時点の財産状態を固定するためです。以後の各事業年度の計算書類はこの起点からの変動を示すことになり、社員が長期の財務推移を検証する基準線になります。
Q6相互会社の決算書類は閲覧できますか?
54条の3は作成・保存義務を定める規定で、備置き・閲覧は保険業法の別条が規律します(条番号は要確認)。実務上は定時総代会の招集時期に本店等に備え置かれ、社員である契約者は所定の手続で閲覧を請求できます。
Q7計算書類の作成義務に違反したらどうなりますか?
作成を怠った場合や虚偽の記載をした場合、保険業法の過料規定により役員等が制裁の対象となりえます(現行の条番号・金額は要確認)。監査意見の前提も崩れ、定時総代会の日程にも影響します。
Q8保険業法54条の3は株式会社の保険会社にも適用されますか?
適用されません。本条の名宛人は相互会社です。第一生命など株式会社形態の保険会社は、会社法435条以下の計算書類規定に従います。どちらの形態かで読むべき条文が変わります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険に入っているだけで、その会社の「社員」になるって本当ですか?
本当です。相互会社は保険契約者を構成員(社員)とする社団で、株主は存在しません。だから54条の3が作らせる計算書類には、あなたへの分配案である剰余金の処分に関する議案が含まれます。実務のポイント:多くの相互会社は定款で総代会を置いており、契約者全員が総会に出るわけではありません。総代の選出方法と募集時期は各社が公表しています。配当に納得がいかない人ほど、まずここを見ています
Q2配当が減った理由って、どこを見れば分かるんですか?
54条の3第2項が計算書類の一部と定める「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」と、その裏付けとなる損益の内訳です。予定より死亡率が低ければ死差、運用が予定利率を上回れば利差、経費が予定を下回れば費差が出ます。実務のポイント:この三利源の内訳開示は法律上必須ではありません。出している会社なら増減の原因を自分で追えますが、出していない会社では総額しか見えない。開示姿勢そのものが比較材料になります
Q3電子データで作っていいなら、あとから消えてもバレないのでは?
3項は電磁的記録での作成を認めていますが、4項の十年保存義務は媒体を問いません。作成後に読み出せなくなれば保存義務を果たしていないのと同じ評価になり、役員は過料の対象となりえます(保険業法の過料規定、現行の条番号と金額は要確認)。実務のポイント:監査で見られるのは数字だけではなく、十年後も再現できる形式か、移行時に完全性を検証したかという運用記録です
Q4相互会社が株式会社になったら、契約者の立場はどうなりますか?
組織変更の手続に従い、社員には株式または金銭が割り当てられ、保険契約自体はそのまま引き継がれます。割当ての算定は過去の決算数値を土台にするため、54条の3第4項の十年保存が検証の前提になります。実務のポイント:割当ての基礎になる考え方は組織変更計画書に書かれ、総代会前の一定期間備え置かれます。報道が出た時点で計画書の備置き開始日を確認しておくと、読む時間が確保できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険会社の決算なんて株主向けの話だろう」という問いの立て方自体がずれている。相互会社に株主は存在しない。2項が作らせる計算書類の宛先は、保険契約者であるあなた自身(社員)である。読む資格がないのではなく、読む立場にあることを知らされていないだけだ
- ディスクロージャー誌を見れば同じ数字が載っている、と考える人は本条の重みを半分しか見ていない。広報資料は任意の開示物だが、54条の3の計算書類・附属明細書は監査と総代会承認の対象になる法定書類で、記載を怠ったり虚偽を書けば役員が過料の制裁を受けうる。同じ数字でも、誤ったときに背負う責任の重さが違う
- 4項の十年保存は事務手続の話だと思われている。だがあなたから見れば「古いデータ」でも、法律から見れば将来の紛争・組織変更・責任追及における唯一の物証である。この落差に気付かない会社ほど、移行や外部委託のたびに静かに証拠を失っていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象書類 | 54条の3:計算書類・事業報告・両者の附属明細書、成立日の貸借対照表 | 54条の2:会計帳簿およびその事業に関する重要な資料 会社法435条:株式会社の計算書類および附属明細書 |
| 保存期間の起算点 | 計算書類を作成した時から十年間(4項) | 帳簿閉鎖の時から十年間 計算書類を作成した時から十年間 |
| 剰余金処分議案の位置 | 計算書類の一部として明文で含まれる(2項) | 対象外(帳簿レベルの記録) 計算書類の外(剰余金の配当は株主総会決議事項) |
| 名宛人と受益者 | 相互会社/受益者は社員である保険契約者 | 相互会社/受益者は社員・監督当局 株式会社/受益者は株主・債権者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は相互会社形態が主流ではなく、保険合作社と株式会社が中心。決算書類の造具義務は公司法の一般規定に依存し、剰余金処分議案を計算書類の内部に取り込む日本型の構成は採られていない
韓国の保険業法も相互会社の章を置き、計算書類の作成義務を定める。実際の市場では株式会社形態が圧倒的で、相互会社の実例は限定的(具体的条番号は要確認)
ドイツの相互保険組合 VVaG は日本の相互会社の制度的源流にあたる。年度決算書の作成は保険会社向け特則である HGB 341a 以下が規律し、監督法である VAG と会計法の二層構造をとる
米国の mutual insurance company は州法による免許制で、GAAP ではなく法定会計原則(SAP)に基づく Annual Statement を州保険監督官へ提出する。契約者への情報提供より監督当局への報告が制度の重心にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相互会社の経理でこの決算を締める側に回ったとする。計算書類はできたが、附属明細書が未完成のまま監査への提出期限が三日後に迫る。附属明細書は2項が正面から作成を求める法定書類であって、決算書のおまけではない。ここを落とせば監査意見の前提が崩れ、定時総代会の日程まで動く
- もし、契約者配当が去年より三割減っていた理由を、パンフレットではなく一次資料で確かめたくなったら? 見る先は「剰余金の処分又は損失の処理に関する議案」である。2項により、それは計算書類の一部として毎年必ず作られている。株式会社の決算書を探しても、この議案は綴じ込まれていない
- システム移行で旧会計サーバーを廃棄した。三年前の附属明細書だけ移し損ねていた。3項が電磁的記録での作成を認めても、4項の十年保存はサーバーの都合を待ってくれない
- 友人が「第一生命は株式会社なのに日本生命は違う、何が違うの」と聞いてくる。違いは株主の有無、そして決算書に自分たちへの分配議案が綴じ込まれているかどうか。あなたは配当の出どころから説明できる
- 加入している相互会社が株式会社への組織変更を検討していると報道が出た。社員への割当ての基礎になるのは過去の決算数値であり、それは4項によって十年分残っている。総代会に議案が出てから読み始めるのでは、判断材料を集める時間がない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約先が相互会社か株式会社かをまず確認する。相互会社ならあなたは社員であり、計算書類の名宛人側にいる2. 定時総代会の時期に合わせ、計算書類・事業報告・附属明細書の閲覧を会社の所定窓口に請求する3. 見るのは剰余金の処分に関する議案と、その基礎になる損益の内訳4. 説明が納得できなければ、総代への意見提出や金融庁の相談窓口へ、日付入りの記録を添えて申し立てる
訴えられた側:1. 作成義務の対象が計算書類だけでなく事業報告と両者の附属明細書に及ぶことを確認し、抜けを潰す2. 3項で電磁的記録を選ぶなら、十年後に読み出せる形式と媒体か、移行時の検証手順を文書化する3. 4項の保存起算点は作成した時である。会計帳簿の保存起算点(帳簿閉鎖時)と混同しない4. 記載の誤りを発見したら、隠すより先に監査人へ報告し訂正の経緯を残す。虚偽記載の評価と訂正の記録では、結果が大きく変わる
時効(請求できる期限):計算書類及びその附属明細書は作成した時から10年間保存(4項)。会計帳簿は帳簿閉鎖の時から10年(保険業法54条の2)で起算点が異なる。本条の義務違反そのものに固有の時効規定はなく、役員に対する損害賠償請求は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う関係法律の整備 相互会社の計算に関する規定群が整備され、計算書類等の作成・保存に関する現行の条文構成になったと解されるが、新設か既存規定の改正かを含め条文沿革の一次資料による検証が必要(要検証)
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