保険業法 第69条の2(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
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- 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各営業所に備え置かなければならない。
- 2.前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
- 一前条第一項の株主総会の日の二週間前の日(会社法第三百十九条第一項(株主総会の決議の省略)の場合にあっては、同項の提案があった日)
- 二組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七十一条において準用する会社法第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は第七十一条において準用する同法第七百七十七条第四項の公告の日のいずれか早い日
- 三次条第二項の規定による公告の日
- 3.組織変更をする株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 一第一項の書面の閲覧の請求
- 二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三第一項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更をする株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 4.組織変更後相互会社は、効力発生日から六月間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各事務所に備え置かなければならない。
- 5.組織変更後相互会社の保険契約者その他の債権者は、組織変更後相互会社に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後相互会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書面の閲覧の請求
- 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって組織変更後相互会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、保険業法第69条の2に定められた規定で、「組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第69条の2(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第69条の2の条文原文は「組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をそ…」で始まります。
- 保険業法第69条の2は第一款 株式会社から相互会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第69条の2の前の条は保険業法第69条です。
- 保険業法第69条の2の次の条は保険業法第70条です。
- 保険業法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法69条の2は、組織変更をする株式会社に組織変更計画の各営業所での備置きを義務付け、株主および保険契約者その他の債権者に営業時間内の閲覧請求権を認める。閲覧は無料、謄本交付は有償である。
Q · 保険会社が相互会社に変わるとき、契約者は計画書を見られるの?
見られる。営業所で営業時間内なら閲覧は無料
保険業法69条の2第3項により、組織変更をする株式会社の株主および保険契約者その他の債権者は、営業時間内いつでも組織変更計画の備置書面の閲覧を請求できます。閲覧(第1号)と電磁的記録の表示の閲覧(第3号)は無料で、謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)は会社が定めた費用の支払いが条件です。効力発生後も第4項により相互会社が6か月間備置きを続け、第5項で契約者等の請求権が維持されます。
解説
保険会社が株式会社から相互会社へ組織変更するとき、その計画書は経営陣の金庫にしまわれるものではない。保険業法69条の2は、その計画を各営業所に「置いておけ」と命じ、さらにあなたが営業時間内であればいつでも見せろと請求できる権利を与えている。ここで見落とされがちなのが請求権者の範囲だ。株主だけではない。「保険契約者その他の債権者」が明記されている。つまり、その会社の保険に入っているだけのあなたが、株主と同じテーブルで計画書の閲覧を請求できる。しかも組織変更が効力を生じた後も6か月間、相互会社側で備置きが続く。閲覧は無料、謄本や抄本の交付は会社の定めた費用がかかる、この区別を知っていれば、まず無料の閲覧で内容を確かめ、必要な部分だけ写しを取るという動き方ができる。異議を述べるかどうかを判断する材料は、法律上あなたの手の届く場所に置かれている。
法的な位置づけ
保険業法69条の2は、株式会社から相互会社への組織変更における事前開示および事後開示を定める規定である。組織変更計画備置開始日から効力発生日までは株式会社が各営業所に、効力発生日から6か月間は組織変更後相互会社が各事務所に、組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項を記載・記録した書面または電磁的記録を備え置き、株主および保険契約者その他の債権者の閲覧等の請求に応じる義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.備置開始日を3つの基準日から特定する 保険業法69条の2第2項の3候補(前条1項の株主総会日の2週間前の日または会社法319条1項の提案があった日、新株予約権発行時は71条で準用する会社法777条3項の通知日もしくは同条4項の公告日の早い方、次条2項の公告日)を並べ、最も早い日を備置開始日として確定する
- 2.最寄りの営業所で閲覧を請求する 営業時間内に営業所窓口へ行き、保険業法69条の2第3項第1号に基づく組織変更計画備置書面の閲覧を請求する。電磁的記録で備置きされている場合は第3号の表示したものの閲覧を請求する。いずれも無料である
- 3.必要部分のみ抄本の交付を請求する 閲覧で全体を把握した後、争点になりそうな部分だけ第2号の抄本交付を請求する。会社が定めた費用の支払いが条件となるため、全文謄本より抄本の方が費用を抑えられる
- 4.異議申述の期間内に別途手続を行う 閲覧は情報取得の手続であり、異議の申述とは別である。異議を述べる場合は次条以降の異議申述手続に従い、その期間内に会社へ異議を申し出る
- 5.効力発生後は6か月の事後開示窓を使う 効力発生後に疑義を持った場合は、第4項の備置期間(効力発生日から6か月)内に組織変更後相互会社の各事務所で第5項の閲覧を請求し、手続の適法性を検証する記録を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1組織変更計画備置開始日とは?
保険業法69条の2第2項が定める3つの候補日のうち最も早い日です。株主総会日の2週間前、新株予約権者への通知日または公告日、次条2項の公告日が候補になります。
Q2保険契約者が組織変更計画を閲覧する方法は?
会社の営業所へ行き、営業時間内に保険業法69条の2第3項第1号に基づく閲覧請求をします。予約や理由の説明は法律上の要件ではなく、閲覧自体は無料です。
Q3組織変更計画の備置きはいつまで?
株式会社側は備置開始日から効力発生日まで(第1項)。組織変更後相互会社は効力発生日から6か月間、各事務所で備置きを継続します(第4項)。
Q4組織変更計画の謄本交付は有料ですか?
有料です。第3項ただし書により第2号の謄本・抄本交付と第4号の電磁的提供・書面交付は会社が定めた費用の支払いが条件で、第1号・第3号の閲覧は無料です。
Q5株主でなくても閲覧できる?
できます。第3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と定めており、保険契約者は明文上の閲覧権者です。株主資格は不要です。
Q6備置きを怠ったらどうなる?
備置義務違反や虚偽記載は組織変更手続の瑕疵となり、組織変更無効の訴えの理由になりえます。監督官庁による行政上の対応の対象にもなります。
Q7組織変更が終わった後でも資料は見られる?
見られます。第4項・第5項により、組織変更後相互会社は効力発生日から6か月間備置きを続け、保険契約者その他の債権者は事業時間内に閲覧等を請求できます。
Q8備置書面には何が書かれている?
組織変更計画の内容その他内閣府令で定める事項です。具体的な記載事項は保険業法施行規則に委任されており、府令の条文で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険に入ってるだけの自分が、会社の計画書なんて本当に見せてもらえるんですか?
見せてもらえる。第3項は請求権者として「株主及び保険契約者その他の債権者」を挙げており、契約者は明文で列挙されている。営業時間内であればいつでも請求可能で、閲覧自体に費用はかからない。実務のポイント:窓口の担当者が制度を把握しておらず「本社に確認します」で止まることがある。条番号と項番号を書いたメモを渡すと、社内で法務に上がって処理が一気に進む
Q2コピーが欲しいと言ったらお金を取られました。これって断れないんですか?
断れない。第3項ただし書は、謄本・抄本の交付(第2号)と電磁的方法による提供・書面交付(第4号)について会社の定めた費用の支払いを条件としている。一方、閲覧(第1号)と電磁的記録の表示の閲覧(第3号)は無料である。実務のポイント:全文の謄本を取ると費用がかさむ。まず無料の閲覧で全体を通読し、争点になりそうな箇所だけ抄本で取るのが実務的に最も安い
Q3組織変更が終わってから問題に気付きました。もう何も見られませんか?
第4項により、組織変更後相互会社は効力発生日から6か月間、計画の内容等を記載した書面等を各事務所に備え置く義務を負う。第5項で保険契約者その他の債権者に閲覧等の請求権が認められており、事後検証の窓は開いている。実務のポイント:この6か月は偶然の数字ではなく、手続の適法性を争うための検証期間として設計されている。何かおかしいと感じたら、まずこの期間内に閲覧して記録を確保する
Q4備置きが始まる日って、結局いつなんですか?
第2項が3つの候補日を挙げ、そのうち最も早い日となる。株主総会日の2週間前(決議省略の場合は提案があった日)、新株予約権を発行しているときは第71条で準用する会社法777条3項の通知日または同条4項の公告日のいずれか早い日、そして次条2項の公告日である。実務のポイント:多くの契約者は公告を見てから動くが、実際にはそれより前に備置きが始まっているケースがある。公告日イコール備置開始日と決めつけると、貴重な数日を捨てることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社の重要書類を見られるのは株主だけ」という思い込みが最も多い。第3項は請求権者に「保険契約者その他の債権者」を並列で挙げている。保険料を払っている契約者は、会社に対する債権者であり、閲覧権者である。株主総会に出られないことと、書類を見られないことは別の話だ
- 閲覧できることを知っている人でも、その深刻度を測り損ねている。備置きは異議申述手続とセットで動いており、閲覧して内容を検討する時間は事実上、公告後の異議期間と重なる。「今度時間があるときに見に行こう」と考えた時点で、異議を述べる機会そのものを失っている可能性がある
- 「請求すればコピーをもらえる」と考えるのは半分正しく半分誤り。第3項ただし書により、謄本・抄本の交付と電磁的方法による提供は会社の定めた費用の支払いが条件になる。一方、閲覧そのものは無料。費用を理由に会社が閲覧まで断ることはできない
- 本条を「会社が守るべき事務手続の規定」と読むと本質を外す。備置きを怠った、あるいは虚偽の記載をした場合、それは組織変更手続の瑕疵として無効の訴えの理由になりうる。会社側から見れば事務、契約者側から見れば争いの入口である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 開示の局面 | 保険業法69条の2:組織変更の事前開示(備置開始日〜効力発生日)と事後開示(効力発生後6か月) | 保険業法68条:組織変更計画の作成(開示の対象物を生む段階) 保険業法70条:保険契約者等の異議申述(開示後に権利を行使する段階) |
| 権利の性質 | 閲覧・謄本交付等の情報アクセス権 | 会社側の計画作成義務(契約者の請求権なし) 異議を述べる権利(手続の帰趨に影響) |
| 権利者の範囲 | 第3項=株主および保険契約者その他の債権者、第5項=保険契約者その他の債権者 | 組織変更をする株式会社(義務主体) 保険契約者その他の異議を述べうる者 |
| 費用 | 閲覧(1号・3号)は無料、謄本抄本交付・電磁的提供(2号・4号)は会社の定めた費用 | 費用の問題は生じない 申述自体に法定費用の定めはない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険会社の組織変更に主管機関の認可と関係書類の整備を要求するが、契約者個人の条文上の閲覧請求権を日本ほど明文で並列列挙していない点に差がある(現行条文の確認を要する)
韓国も株式会社と相互会社の相互転換を保険業法で規律し、書類備置と関係者の열람を手続に組み込む構造を採る
ドイツは保険監督法と組織再編法の二層で規律し、監督官庁の認可が中心。開示は組織再編法の一般規定に依拠する
米国は州法ごとに相互会社化・株式会社化の手続を定め、保険監督官のヒアリングと契約者への通知が開示機能を担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社から「組織変更のお知らせ」というハガキが届いた。何が変わるのか一行も分からない。だがこの条文により、あなたは最寄りの営業所へ行き、組織変更計画そのものの閲覧を請求できる。窓口で「保険契約者として69条の2第3項の閲覧を請求します」と言えば、会社側は拒めない
- もし会社の担当者に「株主でない方には見せられません」と言われたら、どうなる? その回答は誤りである。第3項は請求権者を「株主及び保険契約者その他の債権者」と定めており、契約者は法文上の閲覧権者だ。その場でこの条文を示せば、対応は変わる
- 備置きの開始日は、株主総会の日の2週間前など、複数の基準日のうち最も早い日である。次条の公告が出たその日から備置きが始まっているケースもある。公告を見て「まだ資料は出ていないだろう」と思い込んで動かない間に、異議申述の期間だけが進んでいく
- 組織変更の効力が発生してしまった。もう遅いと諦めかけたが、第4項は効力発生日から6か月間、相互会社に備置きを義務付けている。事後に手続の適法性を検証し、組織変更無効の訴えを検討する材料は、この6か月の窓の中にある
- 保険代理店として複数社の商品を扱っているあなたに、顧客から「この会社、大丈夫なの」と質問が来た。組織変更計画を閲覧して内容を確認できるのは、契約者本人だけでなく、契約者から委任を受けたあなたも代理人として可能だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知や公告を受け取ったら、株主総会日の2週間前・新株予約権者への通知日または公告日・次条の公告日のうち最も早い日を特定し、備置き開始日を確定する2. その日以降、営業時間内に最寄りの営業所で第3項第1号の閲覧を請求する(無料) 3. 内容に疑問があれば必要部分の謄本・抄本の交付を請求する(会社の定めた費用が必要) 4. 異議を述べる場合は次条以降の異議申述手続の期間内に行う。閲覧と異議は別の手続であり、見ただけでは異議を述べたことにならない
訴えられた側:1. 会社側であれば、備置き開始日を3つの基準日から機械的に算出し、最も早い日から確実に各営業所へ配備する。本店のみの配備は第1項違反2. 内閣府令で定める記載事項の漏れがないか、府令の条文と逐一照合する3. 閲覧請求を無料で受ける体制と、謄本交付費用の基準をあらかじめ定めて掲示する4. 効力発生後は第4項により相互会社として6か月間、各事務所での備置きを継続する。前段の義務が終わった時点で書類を撤去すると、後段の義務違反になる
時効(請求できる期限):備置期間は、組織変更計画備置開始日(第2項の3つの基準日のうち最も早い日)から効力発生日まで。効力発生後は、効力発生日から6か月間(第4項)。閲覧請求権はこの期間内に限られ、期間経過後は本条を根拠とする請求はできない。なお組織変更無効の訴えの提訴期間は別途定めがあるため、閲覧可能期間と提訴期間を混同しないこと(最新の改正状況をご確認ください)
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