容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第29条(帳簿)
指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条に定められた規定で、「指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条(帳簿)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条の条文原文は「指定法人は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、再商品化業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条は第七章 指定法人に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第28条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第29条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/29