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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第36条(再商品化により得られた物の利用義務等)

  1. 分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、これを利用する義務を課せられるものとする。
  2. 2.その事業において容器包装を用いる事業者及び容器包装の製造、加工又は販売の事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律で定めるところにより、その事業に係る容器包装のうち容器包装廃棄物として排出されたものの分別収集を促進し、及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずる義務を課せられるものとする。

この条文の基本情報

再商品化により得られた物の利用義務等とは何ですか?

定義再商品化により得られた物の利用義務等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条に定められた規定で、「分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条(再商品化により得られた物の利用義務等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条の条文原文は「分別基準適合物の再商品化により得られた物を利用することができる事業を行う者は、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)で定めるところにより、…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/36

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