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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第37条(廃棄物処理法の特例等)

  1. 指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。)を業として実施する者(当該認定特定事業者から委託を受ける者にあっては、第十五条第二項第六号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項又は同条第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該行為を業として実施することができる。
  2. 2.指定法人は、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

この条文の基本情報

廃棄物処理法の特例等とは何ですか?

定義廃棄物処理法の特例等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条に定められた規定で、「指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条(廃棄物処理法の特例等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条の条文原文は「指定法人、認定特定事業者又はこれらの者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化に必要な行為(一般廃棄物の運搬又は再生に該当するものに限る。」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第36条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第37条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/37

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