容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第42条(協議)
環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条に定められた規定で、「環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条(協議)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条の条文原文は「環境大臣は、第二条第六項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条は第八章 雑則に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第41条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/42