受講中の講座ブックマーク無料で登録

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第43条(主務大臣等)

  1. この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
  2. 一第七条の四第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第七条の五に規定する指導及び助言、第七条の六の規定による報告の受理、第七条の七第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定による命令並びに第三十九条の規定による報告の徴収及び第四十条の規定による立入検査(第四章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項false1当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣false2
  3. 二第十一条第二項第二号ロの規定による率の決定、同号ニの規定による量の決定、第十三条第二項第三号の規定による量の決定、第十五条第一項及び第三項に規定する認定、同条第二項の規定による書類の受理、第十六条第一項に規定する変更の認定、第十七条の規定による認定の取消し、第十八条第一項に規定する認定、同条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による認定の取消し、第十九条に規定する指導及び助言、第二十条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定による命令並びに第三十九条の規定による報告の徴収及び第四十条の規定による立入検査(前号に掲げるものを除く。)に関する事項false1環境大臣、経済産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣false2
  4. 三第十二条第二項第二号ニの規定による量の決定及び第三十五条の規定による市町村長の申出に関する事項false1環境大臣及び経済産業大臣false2
  5. 2.第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、前項ただし書(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、環境大臣、経済産業大臣又は当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業若しくは当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
  6. 3.この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
  7. 一第七条の四第一項及び第七条の六の主務省令false1当該指定容器包装利用事業者が容器包装を用いて行う事業を所管する大臣の発する命令false2
  8. 二第十一条第二項第二号ハ、第十三条第二項第二号及び第十五条第一項第一号から第三号までの主務省令false1環境大臣、経済産業大臣及び当該特定容器利用事業者若しくは当該特定包装利用事業者が特定容器若しくは特定包装を用いて行う事業又は当該特定容器製造等事業者が行う特定容器の製造等の事業を所管する大臣の発する命令false2
  9. 三第二条第十項第一号、第十二条第一項、同条第二項第二号ハ及び第三十五条の主務省令false1環境大臣及び経済産業大臣の発する命令false2
  10. 4.第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
  11. 5.第七条の六、第三十九条及び第四十条の規定による主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条(主務大臣等)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条の条文原文は「この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び農林水産大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣と…」で始まります。
  3. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
  5. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第42条です。
  7. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112
  • 本サイト収録容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›