容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第44条(意見聴取)
主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、関係事業者その他利害関係者の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
意見聴取とは何ですか?
定義意見聴取とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条に定められた規定で、「主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条(意見聴取)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条の条文原文は「主務大臣は、第十条の二から第十三条までに規定する主務省令、比率、率若しくは量を定め、又は第二十四条第一項若しくは第二十五条第一項の認可をしようとする場合において…」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条は第八章 雑則に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第43条です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第44条の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第45条です。
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- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/44