容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 第7条の6(定期の報告)
指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。)であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下「容器包装多量利用事業者」という。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
定期の報告とは何ですか?
定義定期の報告とは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6に定められた規定で、「指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6(定期の報告)は、日本の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律に含まれる条文です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6の条文原文は「指定容器包装利用事業者(特定容器利用事業者又は特定包装利用事業者であるものに限る。」で始まります。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6は第四章 排出の抑制に置かれています。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の公布日は平成7年6月16日です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6の前の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の5です。
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の6の次の条は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第7条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000112 - 本サイト収録
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第7条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000112/7_6